障害年金をもらう
病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」は、支給要件や種類が複雑で手続きも難しい!
「自分は障害年金の対象なのだろうか?」
「どこで手続きをすればいいの?」
「必要な書類や書き方がわからない!」
そんな時は、障がい者アート協会の「障害年金相談」にご相談ください。
経験豊富な入間市在住の社会保険労務士 小木曽 弘司 先生があなたの質問・疑問にお答えします。
ご相談いただくにあたっての注意点
障害年金の種類
障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)(*)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度が、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級、または厚生年金保険法施行令別表第1の3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます
障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金(障害共済年金)を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障害等級表に定める程度である場合に支給されます
障害年金の「障害の程度」は身体障害者手帳の「等級」とは別です。
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。
日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
実際にいただいた障害年金のご相談内容をもとに再構成したご相談内容を掲載しています。
背景
主な疑問
障害年金2級の可能性について
初診日と保険料納付要件の確認
手続きの進め方
専門家や支援団体の利用
本事例では、ADHD(重度)による日常生活や自立の困難さが大きく、障害年金2級に該当する可能性があります。初診日や保険料納付要件を年金事務所で確認し、診断書と病歴・就労状況等申立書を整えて申請することが第一歩です。専門家や支援団体のサポートを活用することで、スムーズに手続きを進めることができます。
背景
主な疑問
障害者手帳2級と障害年金の等級は別制度
申請手続きの流れ
地域のサポートを活用
障害年金支援ネットワークの利用
障害者手帳2級を所持している場合、障害年金の受給可能性は十分にあります。ただし、障害年金の審査は医師の診断書や日常生活への影響度合いなどが重要な判断基準です。まずは年金事務所に相談し、必要書類を準備しましょう。また、専門家や支援ネットワークのサポートを受けることで、申請手続きをスムーズに進めることができます。
背景
主な疑問
障害年金は自動給付ではありません
障害年金の申請手続き方法
会社での確認
専門家への相談も検討
障害年金は自動給付ではなく、本人による申請手続きが必須です。まずは最寄りの年金事務所に相談し、申請に必要な書類を揃えることが第一歩です。障害者手帳の等級(3級)が必ずしも障害年金の等級に一致するわけではありませんので、医師の診断書や生活状況の証明が重要になります。手続きに不安がある場合は、専門家にサポートを依頼して進めるとスムーズです。
斜頸ジストニアによる日常生活・就労への支障
障害年金の受給可否
専門家(社会保険労務士)への相談を検討
年金事務所で手続きの概要を確認
医師の診断書が最重要
その他の支援制度も検討
本事例では、斜頸ジストニアにより長時間の作業が難しく、視力低下や生活費の不足で困っているケースです。障害年金の支給可否は、医師の診断書における生活・就労制限の記載が重要となります。初診日や保険料納付要件の確認を行ったうえで、専門家(社会保険労務士)への依頼も視野に入れ、手続きを進めることが望ましいでしょう。必要に応じて自治体の福祉サービスも活用し、生活の安定を図ることを検討してください。
背景
主な悩み
遡及請求が認められない理由
当時の診断書・カルテの再調査
障害者特例の検討
社労士や年金事務所への追加相談
本事例では、両変形性股関節症により人工関節置換術を受け、結果的に障害年金の支給が認められたものの、過去にさかのぼった支給(遡及)が却下されたケースです。障害年金の遡及請求を行うには、障害認定日当時の医療記録や診断書で、すでに3級以上の状態であったことを客観的に示す必要があります。障害者手帳4級が発行されていても、その基準だけでは遡及請求には不十分な場合があります。まずは当時の診療記録や書類を調査し、追加で証拠が見つかった際には専門家(社会保険労務士)や年金事務所に再度相談し、不服申し立てや再請求の可能性を探ってみることが大切です。
背景
主な疑問
現在の腎機能を主治医に確認する
初診日および保険料納付要件の確認
症状固定後(または一定期間経過後)に申請
年金事務所や専門家への相談
本事例は、長期間の糖尿病から末期腎不全となり人工透析を受け、腎移植後の状態で障害年金を申請できるかを問うケースです。人工透析中であれば2級相当と判断される基準がありますが、腎移植後に腎機能が回復すれば支給対象外になることが多いのが実情です。ただし、移植後も腎機能が十分に回復せずに障害認定基準を満たす場合や、他の重度合併症がある場合は受給できる可能性があります。まずは主治医に現在の腎機能を確認するとともに、年金事務所や専門家へ相談し、初診日や保険料納付要件を確認しながら、適切な時期に申請を検討してください。
二十歳前障害として請求できる可能性
初診日の確定が重要
年金事務所や専門家への相談
本事例では、中学生時代(20歳未満)の初診日があるため、二十歳前障害として障害基礎年金を請求できる可能性があります。父親の厚生年金に被扶養者として入っていたかどうかは、保険料納付要件を必要としない二十歳前障害には直接的な影響はありません。重要なのは初診日を証明することなので、通院していた病院のカルテや記録が残っているか確認しましょう。もし手続きが難しいと感じたら、年金事務所や専門家(社会保険労務士、NPO法人など)に早めに相談し、アドバイスを受けることでスムーズに申請が進むはずです。
障害者手帳2級の取得要件
診断書の作成方法や主治医との連携
区役所・市役所の障害福祉窓口を活用
主治医と十分にコミュニケーションを取る
診断書の内容が決め手
本事例は、ADHD・ASDに加え軽度のうつを抱えている若年者が、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)2級の取得を検討しているケースです。手帳の等級は医師の作成する診断書の内容が大きく左右するため、自分がどのような特性や困りごとを抱えているのか、日常生活や学業・就労にどの程度支障があるのかをしっかり主治医に伝えることが重要です。最初の手続きとしては、区役所・市役所の障害福祉担当窓口で診断書用紙をもらい、必要書類や手続きの流れを確認しましょう。そのうえで、医師の診断書に可能な限り詳しい情報を盛り込み、申請に臨むことが望ましいでしょう。
本人が意識不明でも手続きは可能
請求時期を確認する
書類の準備と年金事務所への相談
本事例では、脳梗塞により意識不明で左半身麻痺が残る可能性が高い方が、障害年金の申請を希望しています。原則としては、初診日から6か月経過後に障害認定が行われますが、重篤な場合は3か月後に請求できる特例もあります。本人が意識不明でも代理人による申請が可能です。老齢年金の繰り上げ受給との兼ね合いがある場合は特に注意が必要です。詳細は年金事務所へ相談し、必要に応じて社会保険労務士や支援ネットワークの力を借りながら、書類を整備してスムーズに手続きを進めましょう。
背景
主な悩み
障害年金の審査基準
初診日の特定と保険料納付要件
年金事務所での相談
診断書の内容が重要
専門家・支援団体の活用
本事例は、うつ病や睡眠障害、双極性障害を抱え、精神障害者保健福祉手帳3級を所持している方が、障害年金の申請を検討しているケースです。障害年金の審査では、医師の診断書や日常生活・就労への支障度合い、そして初診日や保険料納付要件が大きく影響します。まずは年金事務所で相談・確認し、必要であれば社会保険労務士などの専門家と連携して手続きを進めることで、よりスムーズに受給の可否を判断できるでしょう。
背景
主な悩み
軽度のうつ病でも受給の可能性はある
過去の厚生年金加入期間がポイント
年金事務所での相談を検討
診断書の記載内容が重要
専門家や支援団体を活用
本事例は、軽度のうつ病で精神手帳3級を保持しながら就労支援B型に通っている方の障害年金受給可否に関する相談です。障害年金は必ずしも「重度」でなければ認められないわけではなく、「日常生活でどれほどの支障があるか」が重要な判断材料になります。過去の厚生年金加入歴がある場合は障害厚生年金としての申請も視野に入れられますが、初診日や保険料の納付状況などを丁寧に確認し、必要に応じて社会保険労務士や支援団体のサポートを得ることが大切です。
医師の診断書が最も重要
他の支援サービスの利用も検討
更新審査で大切なのは総合的な生活実態
専門家や支援団体への相談
本事例では、ASDの方が障害年金2級を受給しつつ、B型作業所との相性や人間関係の問題から通所を継続できないことに不安を抱えています。障害年金の支給や更新にあたって、B型作業所の通所は必須ではありません。重要なのは医師の診断書などで障害の程度を適切に証明し、「日常生活や就労にどの程度の困難を抱えているか」を具体的に示すことです。作業所が難しい場合は、他の福祉サービスやサポートを検討しつつ、専門家に相談することで安心して手続きを進めることができます。
背景
主な悩み
障害年金の年齢制限
高齢者向け支援制度
障害年金に関して
市町村の支援制度の活用
低所得者向けの各種制度
本事例では、要支援2の認定を受けている77歳男性が支援金の受給を希望しています。障害年金は65歳未満の初診日が原則となるため、新規での申請は困難と考えられます。ただし、高齢者を対象とした各種助成・支援制度が自治体により用意されていることがあるため、まずは市区町村の福祉担当部署や地域包括支援センターに問い合わせ、該当する制度の有無や申請方法を調べることが重要です。
復職できない状況下での収入・医療費負担
適応障害での障害年金申請
傷病手当金の継続要件
適応障害単独での障害年金の難しさ
傷病手当金の継続利用を検討
障害年金の受給可能性
専門家・年金事務所への早めの相談
本事例は、適応障害で長期休職中の方が、会社の休職規定や退職による健康保険の問題から、今後の医療費や生活費を大きく不安視しているケースです。傷病手当金は退職後も継続して支給される可能性があるため、まずはその要件を健康保険組合などで確認することをおすすめします。また、適応障害で障害年金を申請する場合は、主治医の診断書がどの程度、実際の日常生活や就労能力の制限を示すかが大きなポイントです。最終的には専門家に相談し、正確な初診日や保険料の納付要件などをチェックしたうえで、申請の可否を検討すると良いでしょう。
免除期間中の保険料納付要件
働いていないと障害年金を受給できないのか
初診日の重要性
免除申請の扱い
働いていないこと自体は直接の支給要件ではない
国民年金の免除期間があれば納付要件を満たす可能性が高い
働いていなくても障害年金が受給できるケースは多い
初診日の確定と専門家への相談を
本事例では、「診断書取得時に働いていなかった」ことや「国民年金の免除申請をしていた」ことで、障害年金の受給可否に不安を感じているケースです。実際には、働いていないこと自体は支給要件には直接関係なく、初診日時点での年金の種別・保険料の納付(免除)状況がカギになります。免除申請を正しく行っていれば、納付要件を満たしているとみなされる可能性が高いため、まずは年金事務所で詳細を確認し、必要な書類をしっかりそろえたうえで申請に臨むとよいでしょう。
背景
主な質問
結婚による障害年金の増額について
生活保護と障害年金の加算・併給
生活保護の基準(特に資産・持ち家に関して)
本事例では、双極性障害2級の相談者が「結婚時の年金加算」「生活保護と障害年金の関係」「生活保護の基準(持ち家など資産面)」について疑問を抱えているケースです。結婚によって「加給年金」がつくかどうかは配偶者の収入など一定の条件によります。生活保護と障害年金は併給可能ですが、障害年金額が生活保護費から控除されるため、必ずしも支給額が上乗せになるわけではありません。また、生活保護における持ち家や資産の取り扱いは自治体によって基準が異なります。詳細については、お住いの市区町村の福祉担当部署や年金事務所などで個別に確認することが大切です。
背景
主な悩み
まずは自力で申請をトライ
専門家への再度の相談も視野に
必要書類や段取りを整理する
本事例では、統合失調症1級で未就労状態の方が、複雑な申請内容ゆえ電話でのサポートを希望していたケースです。申請手続きや必要書類の準備に不安を抱えていましたが、受給の可能性は十分にあります。まずは自身で初診日の確認や診断書の準備など基本的な作業を進めつつ、必要に応じて専門家との連携を図ることで、手続きのハードルを下げることができます。電話相談が難しい場合には、オンライン面談や対面サポートなど別の手段を併せて検討し、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
初診日の証明が困難
二十歳前障害の申請の可否
生活の継続・安定
初診日に関わる証拠をあらゆる角度から探す
専門家とともに障害認定日請求の可否を検討
結果が出るまで根気強く取り組む
本事例では、高校在学中(18歳未満)に発症した精神疾患について、初診日の証明が難しい状況で障害基礎年金の申請を検討しているケースです。二十歳前障害が認められれば保険料納付要件は問われない一方、初診日を立証する資料が不足しており、申請は容易ではありません。医療機関の紹介状や処方履歴、第三者証明などを総合的に活用する必要があります。専門家(社会保険労務士)と連携しながら粘り強く証拠を集めることで、申請の可能性を高めることが期待できます。
専門家に再度連絡を試みる
診断書と初診日を確認
他地域の社労士・支援機関の利用
本事例では、双極性障害(手帳2級)の方が障害年金の受給を検討していたものの、遠隔地に居住し、メール連絡も不安定であったことから相談が中断してしまったケースです。障害年金の申請には、医師が作成する診断書や初診日の証明などが必須となります。遠方の場合でも、オンライン面談や書類郵送などで対応可能な社会保険労務士や支援団体を活用し、諦めずに新たな連絡手段を確保することが重要です。早めに主治医や専門家と相談して準備を進めることで、障害年金受給の可否をより確実に判断できます。
通院・診察の必要性を検討する
療育手帳と障害年金は別制度
地域包括支援センターや専門家との連携
保険料納付要件の確認
本事例では、うつ病を抱える友人が療育手帳を所有し、包括の支援を受けて障害年金の申請を進めているが、通院歴がないために不安を感じているケースです。障害年金の審査では医師の診断書が欠かせないため、まずは精神科や心療内科などに通院して確定診断を受け、その内容を診断書にまとめてもらう必要があります。療育手帳は知的障害に関する証明として役立つ可能性はありますが、うつ病を含む精神疾患の障害年金認定には直接的にはつながらない点に注意が必要です。地域包括支援センターや社会保険労務士などの専門家と連携し、書類の整理や初診日の特定、保険料納付要件の確認などをしっかり行うことで、よりスムーズな申請が期待できます。
初診日の扱いがわからない
障害年金の申請タイミング
初診日の調査・証明
障害認定日の確認
診断書の準備
専門家への相談
本事例では、ADHDと診断された病院と、現在通院している病院が異なるため、どちらを初診日とするかで悩んでいるケースです。障害年金の初診日は「障害の原因となった病気」で最初に受診した日が原則になります。1年6か月のカウントもそこから始まるため、まずは当時の病院で初診日を証明する書類を取得しましょう。複数の病気が絡む場合や受診歴が長期にわたる場合は、専門家のサポートを受けることで、より正確かつスムーズに申請手続きを進められます。
身体障害だけでなく、精神疾患も含めて申請してよいか
申請手続きのハードル
不安定な生活状況の改善
まずは保険料納付要件と初診日を確認する
身体・精神双方の症状を医師と相談し、診断書を準備する
専門家に相談し、書類作成や申請手続きをサポートしてもらう
早めのアクションで生活を安定させる
本事例では、心臓機能障害(身体障害者手帳3級)と統合失調症の両面から障害年金を申請したいが、過去に書類紛失などで途中断念した経験があるため、改めて申請可否を検討しているケースです。身体・精神の併合認定は可能ですが、それぞれの初診日と保険料納付状況の整理が重要となります。専門家(社会保険労務士)などに相談しながら、診断書の取り寄せや書類の整備を行うことで、障害年金の申請手続きを前向きに進められるでしょう。
医療機関や保険者に相談し、初診日を証明できる資料を探す
診断書の作成費用の捻出方法を検討
二十歳前障害の制度を理解する
専門家(社会保険労務士)への早めの連絡・相談
本事例は、双極性障害3級で未就労状態の相談者が、初診日や過去のカルテが不明なまま、障害年金の申請を進められずにいるケースです。障害年金の審査では、初診日の証明が特に重要であり、未成年時点の受診が確認できれば、保険料の未納を理由に不支給とされない可能性が高まります。診断書作成などの費用がネックになっている場合は、社会福祉協議会などで助成制度を探してみることをおすすめします。また、専門家(社会保険労務士)との連携が申請を成功させるうえで非常に有効ですので、返信が途絶えている場合は再度の連絡や別のルートでの相談を検討し、早めに手続きを進めるようにしましょう。
双極性障害は原則として受給対象
近隣の社会保険労務士に相談
必要書類と申請手順の確認
本事例では、双極性障害で休職中の方が障害年金を申請できるかどうかを検討しています。双極性障害は原則として障害年金の対象となり得るため、医師の診断書や日常生活の支障度合いを適切に示せるかが重要です。書類作成や手続きが複雑と感じる場合は、近隣の社会保険労務士または障害年金支援ネットワークなどの専門家からサポートを受けることをおすすめします。
医師と連携し、正確な診断書を用意する
二十歳前障害の認定基準を確認する
月収については就労形態も含めて検討
社会保険労務士など専門家に早めに相談
本事例では、二十歳前障害による障害年金の申請を検討しているが、障害者手帳3級であることから不支給を懸念しているケースです。障害年金は医師が作成する診断書の内容と、実際の日常生活・就労状況がどの程度制限されているかが審査で重視されます。特に二十歳前障害の場合、2級以上でないと支給対象となりにくい点には注意が必要です。また、就労による月収が高い場合は障害の程度が軽いとみなされる可能性もあるため、雇用形態や仕事内容などを含め総合的に判断されることになります。まずは主治医や社会保険労務士などの専門家と連携し、診断書の作成や申請書類の準備をしっかり行うことが大切です。
今回の相談は、65歳を超えてから症状が進行し、左足太もも上部を切断したケースです。障害年金は初診日が65歳前である必要があるほか、老齢年金との同時受給が原則できないため、申請を進めるうえで注意が必要です。一方で、義足などの装具費用に関して自治体からの補助や他の福祉サービスが受けられる可能性もあります。まずは初診日や当時の診療状況を医療機関で確認し、社会保険労務士や市区町村の福祉担当部署など専門家の力を借りながら、最適な制度の活用を検討することが大切です。
主治医との連携・相談
障害年金の専門家への相談
他の支援制度の検討
本事例は、新型コロナウイルス後遺症による就労困難と生活面の不安を抱えているケースです。障害年金の受給可否は、症状の重篤度や持続性を医学的に示せるかが大切になります。コロナ後遺症はまだ十分な事例が少ない状況ですが、主治医や社会保険労務士など専門家に相談し、必要な書類を的確に整えることで、申請の可能性を高めることができます。また、障害年金だけにとらわれず、他の公的支援制度についても同時に情報を収集し、今後の生活設計を立てることが重要です。
背景
主な悩み
専門機関への紹介
障害年金の申請可否やサポート体制の検討には、実際に地域で活動している支援団体や専門家との連携が有効。本人の地域に対応できるNPO法人や支援ネットワークを紹介。
主治医との連携
就労支援と障害年金の併用も検討
必要書類の整理・作成
本事例では、長年の就労困難により生活面の不安を抱えている相談者が、障害基礎年金の申請を検討しているケースです。適切なアドバイスを受けるためには、地域の専門家やNPO法人の支援を活用し、主治医と密に連携しながら申請書類を整備することが重要です。また、障害年金だけでなく、改めて自分に合った就労支援策を検討することで、今後の生活の選択肢を広げることも大切です。