障害年金をもらう


病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」は、支給要件や種類が複雑で手続きも難しい!

 

「自分は障害年金の対象なのだろうか?」

 

「どこで手続きをすればいいの?」

 

「必要な書類や書き方がわからない!」

 

そんな時は、障がい者アート協会の「障害年金相談」にご相談ください。

経験豊富な入間市在住の社会保険労務士 小木曽 弘司 先生があなたの質問・疑問にお答えします。


ご相談いただくにあたっての注意点


 

  1. 障がい者アート協会の「アートの輪」へアーティスト登録されている方を対象としています。
  2. ご相談をいただいてから、お返事まで2~3日以上のお時間がかかります。
  3. お電話でのご相談も承っております。(下記、「障害年金について質問・相談する」ボタンよりご相談完了後画面に表示)
  4. 障害年金相談は無料です。
  5. 障害年金相談をご利用に関連するトラブルには一切の責任を負いかねます。
  6. 本サービスは、障がい者アーティスト様のご同意を得て、社労士の先生とアーティスト様をお繋ぎするものであり、当団体が行うのはあくまでご紹介にとどまります。実際の障害年金に関するご相談や申請のご依頼に関する内容は、アーティスト様と社労士の先生の間で直接やり取りをして頂くことになります。
  7. 当団体は、障がい者年金の申請結果及び自治体窓口とのやり取りに関して、何らかの成果を保証するものではございません。
  8. 本サービスの利用に関連又は付随して発生するトラブルや紛争等につきまして、当団体はいかなる責任も負いかねますのでご了承のほどお願い致します。

障害年金の種類


(1)障害基礎年金(国民年金)

障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。

初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過したとき(障害認定日)(*)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度が、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。

 

 

(2)障害厚生年金(厚生年金)

 

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。

 

病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級、または厚生年金保険法施行令別表第1の3級のいずれかの状態である場合に支給されます。

 

 

 

(3)障害手当金(厚生年金)

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます

 

障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金(障害共済年金)を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障害等級表に定める程度である場合に支給されます

障害年金の「障害の程度」は身体障害者手帳の「等級」とは別です。


障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。

 

※身体障害者手帳の等級とは異なります。

 

障害等級(法律による定義)

1級

身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。

 

身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

 

 

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

 

例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

 

 

3級

傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。

日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。

障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの  


実際の障害年金相談事例集

実際にいただいた障害年金のご相談内容をもとに再構成したご相談内容を掲載しています。


障害年金相談事例:ADHD(重度)による日常生活困難と受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 30代・男性。ADHDでCAARS(Conners' Adult ADHD Rating Scales)により重度判定。
    • 日常生活に大きな支障があり、自立困難な状態。
    • 親の送迎がなければ外出ができず、週5日の外出が不可能。体力調整ができず、疲れやすく寝たきりの日が多い。
    • 金銭管理が難しく、家庭環境も悪い。
  • 主な疑問

    1. 障害年金2級に該当するか
      • 自立ができない状況で障害年金を受給できる可能性。
    2. 初診日や保険料納付要件の確認
      • 初診日の扱いや、保険料納付の要件が満たされているか。

回答・アドバイス

  1. 障害年金2級の可能性について

    • ご相談内容から、日常生活や就労に大きな制限があるため、障害年金2級に該当する可能性があります。
    • ただし、障害年金の認定は「医師の診断書」や「日常生活状況の申立書」に基づき審査されるため、診断書の内容が非常に重要です。
  2. 初診日と保険料納付要件の確認

    • 初診日: 最初に医療機関を受診した日を特定し、その時点の医療記録(カルテなど)が必要です。
    • 保険料納付要件: 初診日の時点で、年金保険料を一定期間以上納付しているか、または免除手続きをしている必要があります。
  3. 手続きの進め方

    • 年金事務所での確認
      最寄りの年金事務所で初診日や納付要件の確認を行い、申請の流れを教えてもらう。
    • 必要書類
      • 医師の診断書(障害年金用)
      • 病歴・就労状況等申立書(生活の困難さを具体的に記載)
      • 初診日の証明書類(カルテ、紹介状など)
    • 診断書の作成依頼
      主治医に現在の生活状況や困難さを正確に伝え、具体的に診断書に記載してもらう。
  4. 専門家や支援団体の利用

    • 手続きに不安がある場合、社会保険労務士やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」に相談すると良い。
    • 無料相談を活用して、必要であれば手続きを代行してもらう方法も検討する。

まとめ

 

本事例では、ADHD(重度)による日常生活や自立の困難さが大きく、障害年金2級に該当する可能性があります。初診日保険料納付要件を年金事務所で確認し、診断書と病歴・就労状況等申立書を整えて申請することが第一歩です。専門家や支援団体のサポートを活用することで、スムーズに手続きを進めることができます。

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障害年金相談事例:ADHDとうつ病(障害者手帳2級)での受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 30代・女性。ADHDとうつ病で障害者手帳2級を所持。
    • 現在、障害者枠で就労中。
    • 障害年金を受給できるかどうか知りたい。
  • 主な疑問

    1. 障害者手帳2級を所持していても、障害年金が受給できるか
    2. 申請手続きの方法や次に取るべき行動は何か

回答・アドバイス

  1. 障害者手帳2級と障害年金の等級は別制度

    • 障害者手帳2級を所持している場合、障害年金も受給できる可能性は高いですが、手帳の等級と年金の等級は別基準です。
    • 医師の診断書で、「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」が具体的に記載されることが重要です。
  2. 申請手続きの流れ

    • まずは最寄りの年金事務所で相談し、障害年金の申請条件や必要書類を確認する。
    • 必要書類
      • 初診日を証明する書類(カルテ、診療記録、紹介状など)
      • 医師が作成する「診断書」(障害年金用)
      • 病歴・就労状況等申立書(生活や就労の困難さを記載)
      • その他、年金事務所で指定された書類
    • 初診日や保険料納付要件が満たされていれば、障害年金を受給できる可能性が高い。
  3. 地域のサポートを活用

    • 石垣市にお住まいの場合、地元の年金事務所や社会福祉協議会などのサポートも活用可能です。
    • 自力での手続きが難しい場合は、専門家(社会保険労務士)に依頼することも検討してください。
  4. 障害年金支援ネットワークの利用

    • 沖縄県にも支援ネットワークの会員がいるため、電話相談を利用することで詳細なアドバイスを受けることができます。
    • 必要に応じて、有料で申請サポートを依頼することも可能です。

まとめ

 

障害者手帳2級を所持している場合、障害年金の受給可能性は十分にあります。ただし、障害年金の審査は医師の診断書や日常生活への影響度合いなどが重要な判断基準です。まずは年金事務所に相談し、必要書類を準備しましょう。また、専門家や支援ネットワークのサポートを受けることで、申請手続きをスムーズに進めることができます。

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障害年金相談事例:パニック障害3級での申請方法

 

相談概要

  • 背景

    • 50代・女性。パニック障害で障害者手帳3級を所持。現在は正規雇用で働いている。
    • 会社に障害者手帳を提出済みだが、障害年金が自動的に支給されるのか、申請が必要なのか分からない。
  • 主な疑問

    1. 障害年金は自動給付か
      • 障害者手帳を提出することで、障害年金が自動的に支給されるのか。
    2. 障害年金の申請方法
      • 手続きが必要な場合、自分で何をすれば良いのか。

回答・アドバイス

  1. 障害年金は自動給付ではありません

    • 障害者手帳の取得障害年金の申請は別の制度です。
    • 障害者手帳を会社に提出しても、障害年金は自動的に支給されません。
    • 障害年金の受給を希望する場合は、必ず本人が申請手続きを行う必要があります。
  2. 障害年金の申請手続き方法

    • 年金事務所での確認
      まず、最寄りの年金事務所に予約を取り、申請の流れや必要書類を確認してください。
    • 必要書類
      以下の書類が必要となる場合が多いです:
      • 初診日を証明する書類(カルテ、診療記録など)
      • 医師が作成する診断書(障害年金用)
      • 病歴・就労状況等申立書(生活や就労の困難さを記載)
      • その他、年金事務所で指定された書類
    • 申請手続き
      年金事務所に必要書類を提出し、審査を経て支給の可否が決定されます。
  3. 会社での確認

    • 会社に提出した障害者手帳に基づいて、就労支援制度や雇用調整措置を受けている可能性があります。
    • 障害年金の請求について会社が把握しているか、一度確認してみると良いでしょう。
  4. 専門家への相談も検討

    • 手続きが煩雑で分かりにくい場合は、社会保険労務士やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」などの専門家に相談することもおすすめです。

まとめ

 

障害年金は自動給付ではなく、本人による申請手続きが必須です。まずは最寄りの年金事務所に相談し、申請に必要な書類を揃えることが第一歩です。障害者手帳の等級(3級)が必ずしも障害年金の等級に一致するわけではありませんので、医師の診断書や生活状況の証明が重要になります。手続きに不安がある場合は、専門家にサポートを依頼して進めるとスムーズです。

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障害年金相談事例:斜頸ジストニアによる就労困難と申請可否

 

相談概要

  • 背景
    • 60代・男性。斜頸ジストニアがあり、首や肩に異常に力が入り、左肩が下がってねじれる状態。
    • 一時間以上の立ち仕事が困難で、視力も薬の副作用により0.4〜0.5程度から改善しない。
    • 軽作業のバイトを試みたものの、数時間の勤務で症状が悪化し、辞めざるを得なくなっている。
    • 事務経験がなく、就職活動を行っているが20件以上落ちてしまい、治療費や生活費に困っている。

主な悩み

  1. 斜頸ジストニアによる日常生活・就労への支障

    • 肩や首の強い痛みやねじれにより、立ち作業・軽作業が長続きしない。
    • 治療費もかさみ、生活が苦しい。
  2. 障害年金の受給可否

    • このままでは生活が立ち行かず、障害年金を受給できるか知りたい。

留意点

  • 障害年金の等級判定は症状と日常生活への影響度合いがカギ
    • ジストニアの症状がどの程度日常生活や労働能力を制限しているか、医師の診断書に詳しく書いてもらう必要がある。
  • 初診日および保険料納付要件の確認
    • いつ・どの医療機関でジストニアと診断を受けたのか(初診日)と、その時点までの年金保険料が一定以上納付されているかを確かめることが重要。

回答・アドバイス

  1. 専門家(社会保険労務士)への相談を検討

    • 斜頸ジストニアは事例が多くないため、障害年金の手続きを熟知している社労士と連携したほうがスムーズ。
    • 必要書類や初診日の証明、診断書の作成依頼時のポイントなどをアドバイスしてもらえる。
  2. 年金事務所で手続きの概要を確認

    • まずは近隣の年金事務所で、受給の条件(保険料納付要件・初診日など)の確認を行うとよい。
    • 事前予約をして相談に行くことで、待ち時間を短縮しつつ具体的な説明を受けられる。
  3. 医師の診断書が最重要

    • 現在の症状がどの程度生活・就労に支障を及ぼしているか、医師にできるだけ詳しく伝え、診断書に反映してもらう。
    • 痛みやねじれの頻度、就労不能の具体例などをメモにまとめておくと、医師に症状を伝えやすい。
  4. その他の支援制度も検討

    • 障害年金が不支給となった場合でも、自治体の福祉サービスや生活支援制度を活用できるかもしれない。
    • 地域の社会福祉協議会や窓口にも相談し、情報を収集すると良い。

まとめ

 

本事例では、斜頸ジストニアにより長時間の作業が難しく、視力低下や生活費の不足で困っているケースです。障害年金の支給可否は、医師の診断書における生活・就労制限の記載が重要となります。初診日や保険料納付要件の確認を行ったうえで、専門家(社会保険労務士)への依頼も視野に入れ、手続きを進めることが望ましいでしょう。必要に応じて自治体の福祉サービスも活用し、生活の安定を図ることを検討してください。

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障害年金相談事例:両変形性股関節症による人工関節手術後の遡及請求の可否

 

相談概要

  • 背景

    • 60代・女性。幼少期に股関節脱臼を患い、小学校入学前にリハビリで完治。
    • 40〜50歳代頃に股関節の痛みが再発し、障害者手帳4級を取得。
    • 7年前(56歳頃)に両股関節に人工関節置換術を受ける。
    • 62歳から老齢年金の手続きに伴い、人工関節手術後が障害年金の対象になることを知って申請。
    • 直近で障害年金の支給が認められたが、過去に遡っての支給は却下された。
  • 主な悩み

    1. なぜ遡及請求が認められないのか
      • 幼少期の股関節脱臼や、障害者手帳取得時点で障害認定日とできないか。
    2. 過去に遡って支給される可能性はないか
      • 手術後すぐに申請していれば支給されたのではないかと後悔している。
    3. 障害者手帳4級取得時点で支給対象とならなかった理由
      • 既に人工関節が必要なほど悪化していた可能性があるが、その頃の書類がない。

留意点

  1. 初診日と障害認定日の扱い
    • 障害年金では、「初診日から1年6か月後(障害認定日)」の状態がどの等級に当たるかが基準となる。
    • 障害者手帳の取得時期と障害年金の認定時期は必ずしも一致しない。
  2. 人工関節手術後の認定基準
    • 股関節置換術の場合、術後の状態が一定基準を満たせば3級相当になることが多い。
    • ただし、その状態が「障害認定日」にさかのぼって立証できなければ、遡及は認められない。
  3. 障害者手帳4級と障害年金の等級は別基準
    • 手帳4級は必ずしも障害年金の3級や2級に該当するわけではない。
    • 同じ「障害等級」という名称だが、判定基準は制度ごとに異なる。

回答・アドバイス

  1. 遡及請求が認められない理由

    • 多くの場合、障害認定日当時に「人工関節をすでに入れていた」または「3級に該当する明確な証拠」がないと、遡及請求は困難。
    • 障害認定日の頃の医療記録や診断書(手帳申請時のもの等)で、実際に3級相当の状態だったことを立証できないと厳しい。
  2. 当時の診断書・カルテの再調査

    • 過去に杖などの補助器具が必要だったり、医療機関で「歩行困難」の旨を記録されていた可能性があるかどうかを確認。
    • 診断書や検査数値が残っていれば、再度審査請求や再請求の余地が生まれるかもしれない。
  3. 障害者特例の検討

    • 65歳前に障害認定されれば、老齢年金よりも有利になる「障害者特例」の制度がある。
    • すでに年金事務所から説明があったとのことだが、対象になるかどうかを改めて詳しく確認してみる。
  4. 社労士や年金事務所への追加相談

    • 過去の書類や手術当時の状況をさらに詳細に調べたうえで、再度専門家に相談するのがおすすめ。
    • 年金事務所や社会保険労務士を通じて、再度審査請求や不服申し立ての可否を検討することも考えられる。

まとめ

 

本事例では、両変形性股関節症により人工関節置換術を受け、結果的に障害年金の支給が認められたものの、過去にさかのぼった支給(遡及)が却下されたケースです。障害年金の遡及請求を行うには、障害認定日当時の医療記録や診断書で、すでに3級以上の状態であったことを客観的に示す必要があります。障害者手帳4級が発行されていても、その基準だけでは遡及請求には不十分な場合があります。まずは当時の診療記録や書類を調査し、追加で証拠が見つかった際には専門家(社会保険労務士)や年金事務所に再度相談し、不服申し立てや再請求の可能性を探ってみることが大切です。

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障害年金相談事例:人工透析から腎移植後の申請可否

 

相談概要

  • 背景

    • 50代・男性。16年間の糖尿病悪化により末期腎不全となり人工透析を受けていたが、最近腎移植を受けた。
    • 現在は腎機能がある程度回復しているが、障害年金や一時金を申請できるか知りたい。
  • 主な疑問

    1. 人工透析時点での障害年金申請可否
      • 人工透析を行っている場合は、初診日などの要件を満たせば2級に該当する基準がある。
    2. 腎移植後の受給可否
      • 腎移植によって腎機能が回復した場合、障害認定基準で2級・3級に当てはまらない可能性が高い。
    3. 症状が回復しなかった場合の可能性
      • 腎機能が十分に回復しないケースや、他の合併症(ネフローゼ症候群や重度の糖尿病性合併症など)がある場合は、受給の可能性が残る場合もある。

留意点

  • 人工透析による障害年金認定(2級)
    • 初診日や保険料の納付要件を満たしていれば、人工透析を行っている方は2級に該当することが多い(障害厚生年金の場合は3級に該当することもあるが、通常は2級が標準)。
  • 腎移植後の腎機能評価
    • 腎移植により腎機能が改善すると、障害等級の認定基準(血清クレアチニン値が3.0mg/dl以上、eGFR値が20ml/分/1.73㎡以下 など)を満たさず、支給対象外となる場合が多い。
  • 重度の糖尿病合併症の認定基準
    • 内因性インスリン分泌がほとんど枯渇している状態で、血清Cペプチド値が極めて低い(0.3ng/ml未満)などの場合は、糖尿病性腎症・網膜症・神経障害等を併発していれば認定される可能性がある。

回答・アドバイス

  1. 現在の腎機能を主治医に確認する

    • 腎移植後の血清クレアチニン値やeGFR値を把握し、障害年金の基準を満たしているかどうか、まずは主治医と相談する。
    • ネフローゼ症候群や他の合併症(重度の糖尿病性合併症など)がある場合、その検査数値もチェック。
  2. 初診日および保険料納付要件の確認

    • 腎疾患や糖尿病で初めて受診した時点が初診日となるため、カルテや診療記録を探して特定する。
    • 障害年金を請求するには、初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしているかが重要。
  3. 症状固定後(または一定期間経過後)に申請

    • 原則、腎移植後の状態がどの程度固定するか経過観察が必要。
    • 実際に診断書を依頼するタイミングは、主治医が「安定した状態」と判断する時期を目安にする。
  4. 年金事務所や専門家への相談

    • 請求手続きや具体的な要件の確認は、年金事務所で予約を取って相談するとスムーズ。
    • 手続きが難しい場合は、社会保険労務士やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」など、専門家のサポートを受けることを検討。

まとめ

 

本事例は、長期間の糖尿病から末期腎不全となり人工透析を受け、腎移植後の状態で障害年金を申請できるかを問うケースです。人工透析中であれば2級相当と判断される基準がありますが、腎移植後に腎機能が回復すれば支給対象外になることが多いのが実情です。ただし、移植後も腎機能が十分に回復せずに障害認定基準を満たす場合や、他の重度合併症がある場合は受給できる可能性があります。まずは主治医に現在の腎機能を確認するとともに、年金事務所や専門家へ相談し、初診日や保険料納付要件を確認しながら、適切な時期に申請を検討してください。

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障害年金相談事例:中学生で初診日がある場合の申請可否

 

相談概要

  • 背景
    • 30代・男性。精神障害者保健福祉手帳2級を所持。
    • 初診日は中学生の頃で、その当時は父親の厚生年金の被扶養者だった。
    • 現在は愛知県の共済に加入しているが、来年4月から東京都の共済へ移る予定。
    • 障害年金を申請できるかどうか知りたい。

主な疑問

  1. 初診日が中学生の頃でも障害年金を請求できるのか
  2. 父親の厚生年金被扶養者であったことの影響
  3. 共済年金加入状況の変化による影響

留意点

  • 二十歳前障害の可能性
    • 中学生の頃(20歳未満)に初診日がある場合は、保険料の納付要件を満たす必要がなく、国民年金の「二十歳前障害」として障害基礎年金を申請できる場合がある。
  • 初診日証明の取得
    • 中学生の頃に通院していた医療機関のカルテや通院履歴などを確認する必要がある。
    • もしカルテが廃棄されているなど証明が難しい場合は、第三者証明など別の方法を検討する。
  • 共済組合への加入状況
    • 過去・現在・将来で共済に加入している場合でも、「初診日は20歳前」となるならば、基本的には障害基礎年金(国民年金の制度)での申請を考えることが多い。
    • ただし、20歳以降の初診日として扱われる障害が別にある場合や、共済組合独自の障害保障制度が絡む場合は、個別に検討が必要。

回答・アドバイス

  1. 二十歳前障害として請求できる可能性

    • 初診日が中学生の場合、いわゆる「二十歳前障害」として、障害基礎年金の対象になる可能性がある。
    • この場合、保険料の納付要件は問われないので、父親の被扶養者であったこと自体は大きな問題にはならない。
  2. 初診日の確定が重要

    • 障害年金を申請するには、初診日の証明が欠かせない。
    • 通院していた病院のカルテや診療記録、学生時代に受診した事実を示す資料(たとえば学校の健康診断や保険証の利用履歴など)を探してみる。
    • カルテが見つからない場合は、第三者証明(家族や学校関係者などの証言)を利用する方法もある。
  3. 年金事務所や専門家への相談

    • 手続きが複雑になりがちなため、まずは年金事務所で初診日や手続きの流れについて確認するのがおすすめ。
    • またはNPO法人「障害年金支援ネットワーク」や、社会保険労務士などの専門家に相談して、書類作成や初診日証明の取得をサポートしてもらう方法もある。

まとめ

 

本事例では、中学生時代(20歳未満)の初診日があるため、二十歳前障害として障害基礎年金を請求できる可能性があります。父親の厚生年金に被扶養者として入っていたかどうかは、保険料納付要件を必要としない二十歳前障害には直接的な影響はありません。重要なのは初診日を証明することなので、通院していた病院のカルテや記録が残っているか確認しましょう。もし手続きが難しいと感じたら、年金事務所や専門家(社会保険労務士、NPO法人など)に早めに相談し、アドバイスを受けることでスムーズに申請が進むはずです。

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障害年金相談事例:ADHD・ASD(軽度のうつを併発)で障害者手帳2級を取得したい

 

相談概要

  • 背景
    • 10代・男性。ADHD(注意欠陥・多動性障害)、ASD(自閉症スペクトラム)と診断されている。
    • 人間関係のトラブルが起こりやすく、働くことに困難を感じている。軽度のうつも併発している。
    • 学業と並行して生活しているが、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)2級を取得したいと考えている。

主な悩み

  1. 障害者手帳2級の取得要件

    • ADHDやASDの特性があるものの、必ずしも2級が認定されるとは限らない。
    • どのように申請すれば良いのか手続きがわからない。
  2. 診断書の作成方法や主治医との連携

    • 障害者手帳の申請には、「精神障害者保健福祉手帳用」の診断書が必要。
    • 医師に自分の状態をどの程度詳細に伝えるべきか、どう評価されるか不安がある。

留意点

  • 手帳の等級は医師の判断と書類審査による
    • ADHD、ASDの程度や、日常生活や社会生活への影響度を総合的に判断される。
    • 心理検査や日常生活の支障度合いなどが、障害等級の認定に大きく影響する。
  • 明確な基準がない場合もある
    • 「働けない」「引きこもり状態」など、著しく生活に制限があるケースで2級が認定されることが多いが、一律の基準ではない。

回答・アドバイス

  1. 区役所・市役所の障害福祉窓口を活用

    • まずは居住地域の役所を訪ね、「精神障害者保健福祉手帳用」の診断書用紙を受け取る。
    • 申請の流れや必要書類についても、担当窓口で案内してもらえる。
  2. 主治医と十分にコミュニケーションを取る

    • ADHDやASDの症状、日常生活での困りごと、学業・就労の状況などを正直かつ具体的に伝える。
    • 診断書では心理検査の結果や生活の支障度を的確に記載してもらえるよう、時間をかけて相談する。
  3. 診断書の内容が決め手

    • 手帳の等級は、診断書に記載された症状の程度や生活能力の状態をもとに判定される。
    • ADHD、ASD、うつ症状がどの程度日常生活に影響を与えているかを、できるだけ客観的に示すことが大切。

まとめ

 

本事例は、ADHD・ASDに加え軽度のうつを抱えている若年者が、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)2級の取得を検討しているケースです。手帳の等級は医師の作成する診断書の内容が大きく左右するため、自分がどのような特性や困りごとを抱えているのか、日常生活や学業・就労にどの程度支障があるのかをしっかり主治医に伝えることが重要です。最初の手続きとしては、区役所・市役所の障害福祉担当窓口で診断書用紙をもらい、必要書類や手続きの流れを確認しましょう。そのうえで、医師の診断書に可能な限り詳しい情報を盛り込み、申請に臨むことが望ましいでしょう。

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障害年金相談事例:脳梗塞による左半身麻痺・意識不明の状態での申請可否

 

相談概要

  • 背景
    • 60代・女性。脳梗塞を発症し、6月下旬に倒れてから意識不明の状態が続いている。
    • 医師によると、左半身に麻痺が残る可能性が高い。
    • 本人が意識不明でも障害年金を申請できるか、また申請に必要な書類などを知りたい。

主な疑問

  1. 本人が意識不明でも障害年金を請求できるか
  2. 脳梗塞による障害の請求時期や必要書類

留意点

  • 初診日から6か月経過後が原則
    • 脳梗塞などによる身体障害(麻痺など)の場合、初診日から6か月後の症状固定日以降に障害認定が行われ、請求が可能となる。
    • 初診日は、一般的に「救急搬送された日」が該当することが多いが、それ以前に類似の症状で通院していた場合は、その通院日が初診日となることもある。
  • 特例(3か月での請求)
    • 脳血管障害の結果、医学的に回復が認められないほど重篤(遷延性意識障害など)の場合は、初診日から3か月経過後に請求できる場合もある。
  • 老齢年金との関係
    • 60歳以降、老齢年金の繰り上げ請求をしていると、障害年金を請求できなくなるケースがあるため要注意。

回答・アドバイス

  1. 本人が意識不明でも手続きは可能

    • ご家族や後見人など、代理人が障害年金を申請することは認められている。
    • 医療機関の診断書や必要書類の取り寄せも代理人が行えるため、安心して手続きを進めてよい。
  2. 請求時期を確認する

    • 発症(初診日)から6か月を待って、主治医から「症状固定」もしくは「回復の見込みが少ない」と判断された時点で請求可能。
    • もし医学的に重篤で回復が見込めない場合は、3か月経過後でも請求できる特例があるため、医師と相談してみる。
  3. 書類の準備と年金事務所への相談

    • 脳梗塞による障害の申請では、「障害認定日の診断書」(初診日から6か月後、または特例による3か月後)などが必要となる。
    • 初診日証明用に、病院の診断書やカルテの記録(救急搬送先での受診日付など)を用意する。
    • 年金事務所への予約相談を活用するほか、手続きが難しい場合は社会保険労務士やNPO団体(障害年金支援ネットワークなど)に依頼・相談するとスムーズ。

まとめ

 

本事例では、脳梗塞により意識不明で左半身麻痺が残る可能性が高い方が、障害年金の申請を希望しています。原則としては、初診日から6か月経過後に障害認定が行われますが、重篤な場合は3か月後に請求できる特例もあります。本人が意識不明でも代理人による申請が可能です。老齢年金の繰り上げ受給との兼ね合いがある場合は特に注意が必要です。詳細は年金事務所へ相談し、必要に応じて社会保険労務士や支援ネットワークの力を借りながら、書類を整備してスムーズに手続きを進めましょう。

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障害年金相談事例:精神障害者手帳3級(うつ・睡眠障害・双極性障害)の受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 30代・男性。精神障害者保健福祉手帳3級を所持し、うつ・睡眠障害・双極性障害で現在未就労状態。
    • 生活の安定を図るため、障害年金の受給を希望している。
  • 主な悩み

    1. 障害年金を申請して、自分の状態で受給できる可能性はあるのか。
    2. 手続きの進め方や必要書類をどのように準備すればよいのか。

留意点

  • 障害年金の審査基準

    • 精神疾患による障害年金は、医師が作成する「診断書」と「日常生活・就労の困難度」を重視。
    • 3級の手帳を所持していても、必ずしも障害年金3級に該当するとは限らない。審査においては申請内容・書類が総合的に判断される。
  • 初診日の特定と保険料納付要件

    • 初診日(最初に医療機関を受診した日)がいつになるか、当時の保険料納付状況を確認する必要がある。
    • 初診日が厚生年金期間中か国民年金期間中かによって申請区分(障害基礎年金か障害厚生年金か)が変わる。

回答・アドバイス

  1. 年金事務所での相談

    • まずは最寄りの年金事務所に予約を取り、初診日の取り扱いや必要書類、保険料の納付状況を確認するとよい。
    • 混雑が予想されるため、希望日時の調整には余裕をもって行う。
  2. 診断書の内容が重要

    • 障害年金審査では、医師が作成する診断書で日常生活や就労面の支障度合いをどれほど具体的に示すかがポイント。
    • 自身の状態を正確に医師へ伝え、必要に応じて主治医と相談しながら診断書作成を進める。
  3. 専門家・支援団体の活用

    • 手続きが複雑で不安な場合、社会保険労務士やNPO法人「障害年金支援ネットワーク」などのサポートを検討。
    • 書類の書き方、初診日証明の取得方法など具体的なアドバイスが受けられる場合がある。

まとめ

 

本事例は、うつ病や睡眠障害、双極性障害を抱え、精神障害者保健福祉手帳3級を所持している方が、障害年金の申請を検討しているケースです。障害年金の審査では、医師の診断書や日常生活・就労への支障度合い、そして初診日や保険料納付要件が大きく影響します。まずは年金事務所で相談・確認し、必要であれば社会保険労務士などの専門家と連携して手続きを進めることで、よりスムーズに受給の可否を判断できるでしょう。

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障害年金相談事例:うつ病(軽度)と就労支援B型通所による受給可否

 

相談概要

  • 背景

    • 40代・女性。過去に厚生年金に加入していた期間がある。
    • 現在はうつ病(精神障害者保健福祉手帳3級)で、就労支援B型事業所に通所中。
    • 医師からは「軽作業なら可能」と言われている状態。
  • 主な悩み

    1. うつ病が軽度であっても、障害年金を申請し受給できる可能性はあるのか。
    2. 過去に厚生年金に加入していたことを活かして障害厚生年金を受給できるか。

留意点

  • 軽度のうつ病でも受給の可能性はある

    • 障害年金の等級判定は、症状の軽重だけでなく「日常生活や就労への支障度合い」が審査対象。
    • 医師の診断書や日常生活状況の記載次第では、軽度とされるうつ病でも受給が認められるケースがある。
  • 過去の厚生年金加入期間がポイント

    • 初診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金として申請する可能性がある。
    • ただし、初診日の特定や保険料納付状況の確認など、手続きには注意が必要。

回答・アドバイス

  1. 年金事務所での相談を検討

    • まずは、初診日の扱いや納付要件を確認するために、最寄りの年金事務所で相談する。
    • 混雑が予想されるため、事前予約を取るとスムーズ。
  2. 診断書の記載内容が重要

    • 障害年金の審査では、医師が作成する「診断書」が大きな判断材料となる。
    • 軽度うつでも「日常生活や就労にどの程度支障があるか」を正確に記載してもらうことがポイント。
  3. 専門家や支援団体を活用

    • 申請が複雑に感じられる場合、社会保険労務士やNPO法人(障害年金支援ネットワーク等)に相談する。
    • 必要書類の作成や初診日証明の取得など、手続き全般をサポートしてもらえる場合がある。

まとめ

 

本事例は、軽度のうつ病で精神手帳3級を保持しながら就労支援B型に通っている方の障害年金受給可否に関する相談です。障害年金は必ずしも「重度」でなければ認められないわけではなく、「日常生活でどれほどの支障があるか」が重要な判断材料になります。過去の厚生年金加入歴がある場合は障害厚生年金としての申請も視野に入れられますが、初診日や保険料の納付状況などを丁寧に確認し、必要に応じて社会保険労務士や支援団体のサポートを得ることが大切です。

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障害年金相談事例:ASD(自閉症スペクトラム)とB型作業所通所の必要性

 

相談概要

  • 背景
    • 20代・男性。自閉症スペクトラム(ASD)で障害年金2級を受給中。
    • 障害年金の更新を2回成功させてきたが、B型作業所に通所していないと年金が支給停止になるという話を耳にして不安を感じている。
    • B型作業所での人間関係が合わず、揉めたり退所したりを繰り返しているため長続きしない。

主な悩み

  1. B型作業所の通所は年金支給の必須条件か
    • 作業所に通っていないと障害年金が停止されると聞き、通所を続けられないことへの不安がある。
  2. 更新時の就労・通所の要件
    • 障害年金の更新にあたり、何もしていない状態だと「支給停止」や「等級落ち」になる可能性があるのか気になっている。

留意点

  • 障害年金の更新基準
    • 障害年金の更新審査では、主に「医師の診断書の内容」や「日常生活の支障度合い」が重視される。
    • 就労や通所の有無は一つの判断材料にはなるが、それ自体が唯一の支給要件ではない。
  • B型作業所は必須ではない
    • 受給を継続するうえで、必ずしもB型作業所に通わなければならないという規定はない。
    • ただし、医師の診断書に「就労できない理由」や「作業所も続けられない状況」が具体的に記載されているかなど、総合的に判断される。

回答・アドバイス

  1. 医師の診断書が最も重要

    • 障害年金の支給継続には、診断書で「日常生活の困難さ」や「就労が難しい理由」をしっかり示すことが鍵。
    • 作業所に通っていない理由や、そのときの状況(対人関係の困難など)を主治医に正直に伝え、客観的に記載してもらう。
  2. 他の支援サービスの利用も検討

    • B型作業所が合わないならば、他の通所施設や就労支援サービス、カウンセリングなど、別の選択肢を探してみる。
    • 「社会参加の意欲はあるが、特定の環境が合わない」という状況を示すことでも、日常生活の困難度を客観的に伝えられる場合がある。
  3. 更新審査で大切なのは総合的な生活実態

    • 審査では、単に「通所の有無」だけでなく、家事や対人コミュニケーション、外出などの日常生活全般がどの程度制限されているかが評価される。
    • 就労や作業所通いが難しい原因を、主治医としっかり共有し、書類に落とし込むことが肝心。
  4. 専門家や支援団体への相談

    • 不安が強い場合、社会保険労務士や障害福祉サービスの相談窓口に問い合わせることで、より具体的なアドバイスを得られる。
    • 自治体や支援団体が行っている無料相談を活用して、今後の選択肢を一緒に検討してもらうと安心。

まとめ

 

本事例では、ASDの方が障害年金2級を受給しつつ、B型作業所との相性や人間関係の問題から通所を継続できないことに不安を抱えています。障害年金の支給や更新にあたって、B型作業所の通所は必須ではありません。重要なのは医師の診断書などで障害の程度を適切に証明し、「日常生活や就労にどの程度の困難を抱えているか」を具体的に示すことです。作業所が難しい場合は、他の福祉サービスやサポートを検討しつつ、専門家に相談することで安心して手続きを進めることができます。

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障害年金相談事例:高齢者(要支援2)の支援金受給可能性について

 

相談概要

  • 背景

    • 70代・男性。要支援2の認定を受けている。
    • 現在は非正規で就労しているが、何らかの支援金を受け取れるか知りたい。
  • 主な悩み

    1. 障害年金の受給対象となるかどうか。
    2. 高齢者向けのその他の支援金・助成制度について知りたい。

留意点

  • 障害年金の年齢制限

    • 原則として、障害年金は65歳未満の初診日がある場合に対象となる。
    • 例外はあるものの、77歳で初診日を迎えているケースでは支給対象外となる可能性が高い。
  • 高齢者向け支援制度

    • 低所得世帯や要介護・要支援の高齢者向けに、自治体による助成金や減免制度などが存在する。
    • 具体的な支給内容や金額は市区町村によって異なるため、居住地の役所や相談窓口での確認が必要。

回答・アドバイス

  1. 障害年金に関して

    • 77歳の方が新規で障害年金を受給することは、一般的には難しい。
    • 初診日が65歳より前であれば例外的な可能性もあるが、それでも当時の医療記録や納付要件の確認などクリアすべきハードルがある。
  2. 市町村の支援制度の活用

    • 高齢者や要支援・要介護の方向けの助成・支援金制度が自治体ごとに設けられている場合がある。
    • 介護サービスや高齢者向けの住宅改修助成、医療費助成など、必要な支援が受けられるかどうか、市役所や地域包括支援センターに問い合わせる。
  3. 低所得者向けの各種制度

    • 生活福祉資金貸付制度や、一定条件を満たす場合の生活保護など、収入や資産状況に応じて受給・利用できる制度がある。
    • 具体的な要件や申請方法は自治体や担当窓口で異なるため、個別に確認が必要。

まとめ

 

本事例では、要支援2の認定を受けている77歳男性が支援金の受給を希望しています。障害年金は65歳未満の初診日が原則となるため、新規での申請は困難と考えられます。ただし、高齢者を対象とした各種助成・支援制度が自治体により用意されていることがあるため、まずは市区町村の福祉担当部署や地域包括支援センターに問い合わせ、該当する制度の有無や申請方法を調べることが重要です。

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障害年金相談事例:適応障害による休職長期化と今後の生活への不安

 

相談概要

  • 背景
    • 適応障害の診断を受け、休職中。頭痛・だるさ・耳鳴り・吐き気・睡眠障害などの症状が続いており、復職の見通しが立たない。
    • 傷病手当金を受給しているが、会社の規定で休職は1年までとされているため、退職を迫られる可能性がある。
    • 退職後は健康保険証が使えなくなり、医療費の負担や傷病手当金の打ち切りなど、家計が逼迫することを懸念している。
    • 生活を維持するため、適応障害で障害年金を申請・受給できるのかを知りたい。

主な悩み

  1. 復職できない状況下での収入・医療費負担

    • 会社を退職すれば健康保険証を返却し、傷病手当金の継続が難しくなるため、医療費・生活費が大きな不安材料。
  2. 適応障害での障害年金申請

    • 傷病手当金が途切れたあとの収入確保のため、適応障害で障害年金が認められるのかどうかが知りたい。

留意点

  • 傷病手当金の継続要件

    • 退職後でも一定の条件を満たせば、傷病手当金は最長1年6か月まで継続して受けられる場合がある。
    • 詳細は所属していた健康保険組合や会社の担当部署へ事前に確認が必要。
  • 適応障害単独での障害年金の難しさ

    • 適応障害だけで障害年金が認められるケースは比較的少ない。
    • うつ病など、より重度の精神疾患が併発している場合、日常生活や就労への制限度合いを総合的に判断される。

回答・アドバイス

  1. 傷病手当金の継続利用を検討

    • 退職後でも条件を満たす場合は、最大1年6か月まで傷病手当金を継続して受給できる可能性がある。
    • まずは加入している健康保険組合に継続給付の手続きや要件を確認し、不明点を解消する。
  2. 障害年金の受給可能性

    • 適応障害での障害年金は認定が難しいケースがあるが、日常生活に支障が大きく、他の精神疾患(うつ病など)の診断が加わる場合は認められる可能性が高まる。
    • 主治医と相談し、実際の病状を正確に診断書に反映してもらうことが重要。
  3. 専門家・年金事務所への早めの相談

    • 障害年金の手続きは複雑なため、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談しておくと安心。
    • 初診日や保険料の納付状況の確認、診断書作成のポイントなどを把握できる。

まとめ

 

本事例は、適応障害で長期休職中の方が、会社の休職規定や退職による健康保険の問題から、今後の医療費や生活費を大きく不安視しているケースです。傷病手当金は退職後も継続して支給される可能性があるため、まずはその要件を健康保険組合などで確認することをおすすめします。また、適応障害で障害年金を申請する場合は、主治医の診断書がどの程度、実際の日常生活や就労能力の制限を示すかが大きなポイントです。最終的には専門家に相談し、正確な初診日や保険料の納付要件などをチェックしたうえで、申請の可否を検討すると良いでしょう。

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障害年金相談事例:免除期間中の保険料と受給資格

 

相談概要

  • 背景
    • 30代・女性。ADHDで精神障害者保健福祉手帳3級を所持。未就労状態。
    • 過去に職場の社会保険労務士から「診断書を取得したときに働いていないと障害年金は受給できない」と言われ、不安を抱えている。
    • 国民年金は免除申請をしていたため、実際に障害年金を受給できるかどうかを知りたい。

主な悩み

  1. 免除期間中の保険料納付要件

    • 初診日の時点で国民年金を“免除申請”していた場合、保険料を払っているとみなされるのか。
    • 過去に働いておらず、厚生年金加入歴がない時期でも受給の可能性があるのか。
  2. 働いていないと障害年金を受給できないのか

    • 「就労状況」と「障害年金の受給可否」の間に、どのような関係があるのか疑問を持っている。

留意点

  • 初診日の重要性

    • 障害年金は、障害の原因となった病気やケガで「初めて医療機関を受診した日」(初診日)が基準になる。
    • 初診日時点での年金加入状況や保険料の納付状況が受給可否に大きく影響する。
  • 免除申請の扱い

    • 国民年金の「免除」は、納付要件を満たすうえで有利に働く場合が多い。
    • 一定の条件下では、免除期間でも「保険料を納めた」と同様に扱われる。
  • 働いていないこと自体は直接の支給要件ではない

    • 障害の程度や初診日当時の年金制度(国民年金・厚生年金など)への加入が重要。
    • 「就労していなかったから受給不可」ではなく、あくまでも保険料納付・障害認定基準の問題となる。

回答・アドバイス

  1. 国民年金の免除期間があれば納付要件を満たす可能性が高い

    • 初診日の時点で国民年金の保険料を免除申請していた場合、原則として保険料を未納とはみなされない。
    • ただし、免除の種別(全額・一部・学生納付特例など)や、正しく申請されていたかどうかの確認が必要。
  2. 働いていなくても障害年金が受給できるケースは多い

    • 障害年金の受給の可否は、障害の程度と保険料納付要件が満たされているかどうかで判断される。
    • 厚生年金への加入歴がない場合でも、国民年金で要件をクリアすれば障害基礎年金を受給できる可能性がある。
  3. 初診日の確定と専門家への相談を

    • 最初に病院やクリニックを受診した時期(初診日)の証明が重要。
    • 納付要件や申請手続きに不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談して書類を整えよう。

まとめ

 

本事例では、「診断書取得時に働いていなかった」ことや「国民年金の免除申請をしていた」ことで、障害年金の受給可否に不安を感じているケースです。実際には、働いていないこと自体は支給要件には直接関係なく、初診日時点での年金の種別・保険料の納付(免除)状況がカギになります。免除申請を正しく行っていれば、納付要件を満たしているとみなされる可能性が高いため、まずは年金事務所で詳細を確認し、必要な書類をしっかりそろえたうえで申請に臨むとよいでしょう。

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障害年金相談事例:結婚や生活保護による支給額の変化と基準

 

相談概要

  • 背景

    • 40代・男性。精神疾患(双極性障害)で障害等級2級を受給中。
    • 現在、月々13万円程度の障害年金を受給している。
    • 4年ほど前までは公務員として就労していたが、現在は未就労。
  • 主な質問

    1. 結婚した場合、障害年金は増額されるのか。
    2. 生活保護を受ける場合、障害年金の加算や併給はどうなるのか。
    3. 生活保護の基準(特に持ち家がある場合など)について知りたい。

留意点

  • 障害年金における加給年金
    • 2級以上の障害年金を受給している人が結婚する場合、配偶者に収入要件など一定の条件を満たすと「加給年金」が加算されるケースがある。
  • 生活保護と障害年金の関係
    • 原則として、生活保護受給中に障害年金を受給する場合は、障害年金が収入として認定され、生活保護費からその分が差し引かれる。
    • 障害の度合いによっては「障害者加算」が生活保護費に上乗せされる場合もある。
  • 生活保護の基準
    • 持ち家の資産価値や、世帯状況などで認定条件が変わる。
    • 詳細は自治体の基準や個別の状況に左右されるため、一律の金額で線引きされるわけではない。

回答・アドバイス

  1. 結婚による障害年金の増額について

    • 障害基礎年金・障害厚生年金ともに、2級以上の場合は配偶者に収入要件などが当てはまれば「加給年金」が加算される可能性がある。
    • ただし、配偶者が高額な収入を得ている場合や、その他の要件で加給年金が認められないケースもあるので、事前に年金事務所などに確認する必要がある。
  2. 生活保護と障害年金の加算・併給

    • 障害年金と生活保護は併給が不可能というわけではないが、生活保護費を計算する際に障害年金額が収入として控除される。
    • その結果、障害年金を受給していても生活保護で得られる金額は減少する(トータルの支給額が障害年金分だけ低くなる)仕組みになっている。
    • 一方で、障害の程度によっては生活保護費に「障害者加算」が上乗せされる場合があり、一般の基準額よりもやや高めの生活保護費を受け取れる可能性がある。
  3. 生活保護の基準(特に資産・持ち家に関して)

    • 生活保護では資産がある場合、原則として活用・処分できる資産を活用した後でないと保護が認められない場合が多い。
    • 持ち家や土地については、自治体ごとに基準が異なり、家の評価額や現在の居住実態なども加味される。
    • 一定金額以下なら必ず生活保護を受けられる、という一律のルールはないため、具体的には市区町村の福祉事務所に相談を。

まとめ

 

本事例では、双極性障害2級の相談者が「結婚時の年金加算」「生活保護と障害年金の関係」「生活保護の基準(持ち家など資産面)」について疑問を抱えているケースです。結婚によって「加給年金」がつくかどうかは配偶者の収入など一定の条件によります。生活保護と障害年金は併給可能ですが、障害年金額が生活保護費から控除されるため、必ずしも支給額が上乗せになるわけではありません。また、生活保護における持ち家や資産の取り扱いは自治体によって基準が異なります。詳細については、お住いの市区町村の福祉担当部署や年金事務所などで個別に確認することが大切です。

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障害年金相談事例:統合失調症1級と電話相談の希望

 

相談概要

  • 背景

    • 30代・女性。統合失調症で精神障害者保健福祉手帳1級を所持。
    • 現在は未就労状態で、障害年金の受給を検討しているが、相談内容が複雑なため電話でのアドバイスを希望している。
  • 主な悩み

    1. 障害年金の申請に必要な書類・手続きがわからない。
    2. 自分で申請を行うことに不安があるため、どのような段取りで進めればよいか知りたい。

留意点

  • 受給の可能性は十分あるが、手続きは複雑
    • 特に精神障害における診断書の内容や初診日確認が重要となるため、主治医との連携が必要。
  • 電話相談の限界
    • 複雑な事例だと、口頭だけでは伝えきれない情報もある。書類のやりとりや専門家の対面サポートも検討を。

回答・アドバイス

  1. まずは自力で申請をトライ

    • 本人が自分で申し込みを進めたい意向がある場合は、初診日の確認や主治医への診断書依頼など、基本的なステップから着手してみる。
    • わからない点は、年金事務所や自治体の障害福祉窓口にも相談できる。
  2. 専門家への再度の相談も視野に

    • もし申請が難航するようなら、社会保険労務士など障害年金の専門家に改めて依頼することを検討する。
    • 電話相談だけでは足りない場合、オンライン面談や対面でのサポートを受けられるか確認してみる。
  3. 必要書類や段取りを整理する

    • 障害年金の申請には「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「年金保険料の納付要件確認」が不可欠。
    • これらを抜け漏れなく準備するため、チェックリストを作成して取りこぼしを防ぐ。

まとめ

 

本事例では、統合失調症1級で未就労状態の方が、複雑な申請内容ゆえ電話でのサポートを希望していたケースです。申請手続きや必要書類の準備に不安を抱えていましたが、受給の可能性は十分にあります。まずは自身で初診日の確認や診断書の準備など基本的な作業を進めつつ、必要に応じて専門家との連携を図ることで、手続きのハードルを下げることができます。電話相談が難しい場合には、オンライン面談や対面サポートなど別の手段を併せて検討し、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

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障害年金相談事例:18歳未満発症で初診日を証明できないケース

 

相談概要

  • 背景
    • 40代・男性。双極性障害の現在治療中。過去にはうつ病、境界性人格障害、気分変調症、睡眠障害の診断歴あり。
    • 育児や就労が困難な状況で、未就労状態が続いている。
    • 障害基礎年金の受給を検討しているが、発症時期が高校在学中(18歳未満)で、初診を受けた病院がすでに存在しない。カルテも残っておらず、薬剤情報提供書のみが手元にある(ただし日付の記載がない)。

主な悩み

  1. 初診日の証明が困難

    • 初診を受けた病院が閉院しており、カルテが入手できない。
    • 薬剤情報提供書はあるものの、日付を証明する記載がなく、客観的な証拠として不十分かもしれない。
  2. 二十歳前障害の申請の可否

    • 18歳未満で発症した場合、本来は保険料納付要件にかかわらず障害基礎年金の申請が可能だが、初診日が証明できないと審査が難航する懸念がある。
  3. 生活の継続・安定

    • 就労できない状態のなか、金銭的な不安を抱えており、早期に障害年金の受給可否を知りたい。

留意点

  • 初診日を立証できる資料探し
    • 医療機関の紹介状や健康保険の受診履歴、当時の処方箋や手帳の記載など、あらゆる記録を改めて探す必要がある。
    • 家族や学校関係者の証言(第三者証明)なども補足資料として検討できる場合がある。
  • 二十歳前障害の手続きルール
    • 二十歳前(18歳未満)での初診が証明できる場合、保険料の未納などの問題があっても障害基礎年金の申請が可能になることが多い。
  • 専門家への相談がカギ
    • 初診日を特定できない案件はハードルが高いため、経験豊富な社会保険労務士へ相談し、必要書類を集めるサポートを得ると手続きが進めやすい。

回答・アドバイス

  1. 初診日に関わる証拠をあらゆる角度から探す

    • 閉院した医療機関でも、関連施設や引き継いだ病院がある可能性を調査。
    • 処方薬の情報提供書、健康保険の履歴、学校の保健室記録や相談履歴など、証明に使えそうな資料を洗い出す。
    • 家族や知人の証言を書面化して提出する「第三者証明」の活用も検討。
  2. 専門家とともに障害認定日請求の可否を検討

    • 二十歳前障害の手続きに精通した社会保険労務士に依頼すれば、書類の不備を補う提案や第三者証明の方法などを具体的にアドバイスしてもらえる。
  3. 結果が出るまで根気強く取り組む

    • 書類が揃わない場合や証拠が不十分な場合、追加で資料を提出するよう求められることがある。
    • 閉院や紛失で情報が乏しくとも、諦めずに可能な限り証拠を集めることが重要。

まとめ

 

本事例では、高校在学中(18歳未満)に発症した精神疾患について、初診日の証明が難しい状況で障害基礎年金の申請を検討しているケースです。二十歳前障害が認められれば保険料納付要件は問われない一方、初診日を立証する資料が不足しており、申請は容易ではありません。医療機関の紹介状や処方履歴、第三者証明などを総合的に活用する必要があります。専門家(社会保険労務士)と連携しながら粘り強く証拠を集めることで、申請の可能性を高めることが期待できます。

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障害年金相談事例:双極性障害(手帳2級)の受給可否と遠隔地での相談困難

 

相談概要

  • 背景
    • 30代・女性。
    • 双極性障害による精神障害者保健福祉手帳2級を所持している。
    • 未就労状態で、障害年金の受給が可能かどうか知りたい。
    • 社会保険労務士に遠隔地から連絡したものの、メールがうまく届かず、詳細な相談内容の確認が進まなかった。

主な悩み

  1. 障害年金の受給資格
    • 自身の双極性障害(手帳2級)が障害年金の等級に該当するかどうか、具体的に知りたい。
  2. 遠隔地ゆえの相談の難しさ
    • 居住地と社労士の事務所が離れているため、直接面談が難しい。
    • メール連絡もうまく行かず、詳しい状況を伝えられないまま支援が中断してしまった。

留意点

  • 診断書の内容と日常生活の支障度合いが重要
    • 双極性障害では、主治医の診断書で生活上の困難度がどの程度か具体的に示すことがポイント。
  • 遠隔サポートの可否
    • 直接会えない場合でも、オンライン面談や電話相談など代替手段の有無を事前に確認する。

回答・アドバイス

  1. 専門家に再度連絡を試みる

    • メールエラーが続く場合、電話や別の連絡方法(SNSやオンライン会議ツールなど)を模索するとよい。
    • 直接相談が難しくても、書類のやり取りや面談をオンラインで対応している社会保険労務士もいるため、探してみる価値がある。
  2. 診断書と初診日を確認

    • 障害年金の審査では、11初診日と22保険料納付要件、33障害の程度を示す診断書の3点が重要。
    • 双極性障害の症状をきちんと記載してもらえるよう、主治医との連携が必須。
  3. 他地域の社労士・支援機関の利用

    • 遠隔地のため相談しづらい場合は、障害年金に詳しい別の社労士やNPO・支援団体などを改めて探してみる。
    • オンライン対応を実施している団体もあるので、地域にとらわれず広く情報収集を行う。

まとめ

 

本事例では、双極性障害(手帳2級)の方が障害年金の受給を検討していたものの、遠隔地に居住し、メール連絡も不安定であったことから相談が中断してしまったケースです。障害年金の申請には、医師が作成する診断書や初診日の証明などが必須となります。遠方の場合でも、オンライン面談や書類郵送などで対応可能な社会保険労務士や支援団体を活用し、諦めずに新たな連絡手段を確保することが重要です。早めに主治医や専門家と相談して準備を進めることで、障害年金受給の可否をより確実に判断できます。

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障害年金相談事例:療育手帳所有者が通院なしで申請可能か

 

相談概要

  • 背景
    • 40代・女性の友人が療育手帳を所有しており、地域包括支援センター(以下「包括」)のサポートで障害年金の申請手続きを進めていると聞いた。
    • 本人はうつ病とされているが、通院していない状況。
    • 通院せずに障害年金の申請はできるのか疑問を持っている。

主な悩み

  1. 通院歴なしでの障害年金の申請
    • 精神疾患(うつ病)を抱えているが、医師の診断や治療歴がない場合、障害年金の審査に必要な診断書をどう用意すればよいか。
  2. 療育手帳との関係
    • 療育手帳は知的障害に関する手帳であることが多いが、うつ病などの精神疾患とも併せて障害年金の対象になるかどうか。

留意点

  • 障害年金の審査における医師の診断書の重要性
    • 障害年金では、病歴・就労状況等申立書と医師の診断書の内容が審査の要になる。
    • 原則として「診断書」がないと審査自体が行われないため、通院歴や治療歴が全くない場合、申請のハードルが非常に高くなる。
  • 初診日の特定
    • うつ病の初診日がいつか、そしてその時点での年金加入状況や保険料納付要件が満たされているかが重要。
  • 療育手帳は障害年金の直接的な証拠とはならない
    • 療育手帳は主に知的障害に関する手帳であり、障害年金の認定基準とは別。
    • ただし、知的障害に併発してうつ病を患っている場合や、他の医療機関を受診していた経緯があれば、そこから初診日や診断書の取得が可能なケースもある。

回答・アドバイス

  1. 通院・診察の必要性を検討する

    • うつ病として申請するのであれば、必ず医師の診断書が必要。
    • これまで一切通院していないのであれば、まず精神科や心療内科での診察を受け、必要な医療記録を整えることが望ましい。
  2. 療育手帳と障害年金は別制度

    • 療育手帳の等級や交付理由(知的障害の程度など)は、直接障害年金の等級に反映されない。
    • しかし、知的障害があることを裏付ける資料として一定の参考にはなるため、医師の診断書とあわせて提出することで、生活上の困難度を補足できる可能性がある。
  3. 地域包括支援センターや専門家との連携

    • 申請には多くの書類や手続きが伴うため、包括の担当者や社会保険労務士などに相談しながら進めることが望ましい。
    • 診断書の取得方法、過去の通院歴(もしあれば)を確認する際にも、支援を受けると手続きがスムーズ。
  4. 保険料納付要件の確認

    • 障害年金の受給には、初診日前日時点で保険料を一定以上納付しているかどうかを満たす必要がある。
    • 年金事務所で記録を確認し、要件を満たしているか事前に調べるとよい。

まとめ

 

本事例では、うつ病を抱える友人が療育手帳を所有し、包括の支援を受けて障害年金の申請を進めているが、通院歴がないために不安を感じているケースです。障害年金の審査では医師の診断書が欠かせないため、まずは精神科や心療内科などに通院して確定診断を受け、その内容を診断書にまとめてもらう必要があります。療育手帳は知的障害に関する証明として役立つ可能性はありますが、うつ病を含む精神疾患の障害年金認定には直接的にはつながらない点に注意が必要です。地域包括支援センターや社会保険労務士などの専門家と連携し、書類の整理や初診日の特定、保険料納付要件の確認などをしっかり行うことで、よりスムーズな申請が期待できます。

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障害年金相談事例:ADHD・自閉症スペクトラム・双極性障害と初診日の取り扱い

 

相談概要

  • 背景
    • 30代・女性。
    • ADHD、自閉症スペクトラム、双極性障害と診断。
    • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持。
    • 通院して1年半が経過しているが、初診日がどのタイミングになるのかよくわからない。
    • 過去に別の病院でADHDと診断を受けた経験があるが、現在通院しているのは別の病院。

主な悩み

  1. 初診日の扱いがわからない

    • 今の病院で通院を始めて1年半が経過していないと申請できないのか疑問に思っている。
    • 過去のADHD診断が初診日として扱われるのか、現在の病院を初診日とするのか不明。
  2. 障害年金の申請タイミング

    • 初診日を誤って申請してしまうと、手続きがスムーズに進まない可能性がある。
    • そもそも、どのタイミングから1年6か月(1年半)を数えるのか知りたい。

留意点

  • 初診日の定義
    • 障害年金における初診日とは、「障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日」を指す。
    • ADHDと診断された病院が初診日となる可能性が高いが、病院を変えた場合にも「初診日を証明する書類」が必要になる。
  • 1年6か月(障害認定日)の考え方
    • 初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)を過ぎていれば、障害年金を請求できる可能性がある。
    • すでに別の病院でADHDと確定診断を受けていたなら、その日が初診日とみなされる場合が多い。

回答・アドバイス

  1. 初診日の調査・証明

    • 最初にADHDと診断された病院で「初診日の証明」をもらうことが重要。
    • カルテが残っているかどうかを確認し、当時の受診歴を証明できる書類を確保する。
  2. 障害認定日の確認

    • ADHDと診断された「初診日」から1年6か月が経過した時点が、障害認定日の原則になる。
    • 現在受診中の病院での通院期間だけが基準になるわけではない。
  3. 診断書の準備

    • ADHD、自閉症スペクトラム、双極性障害それぞれの症状や日常生活の支障度を整理し、主治医に診断書を依頼。
    • 複数の病院で受診歴がある場合は、各病院の診断書・受診状況等を合算して書類を作成する場合もある。
  4. 専門家への相談

    • 初診日の特定が難しい場合や受診歴が複数にわたる場合は、社会保険労務士など専門家の力を借りるとスムーズ。
    • 書類整理や医療機関とのやりとりが負担になりやすいので、サポートを受けることを検討する。

まとめ

 

本事例では、ADHDと診断された病院と、現在通院している病院が異なるため、どちらを初診日とするかで悩んでいるケースです。障害年金の初診日は「障害の原因となった病気」で最初に受診した日が原則になります。1年6か月のカウントもそこから始まるため、まずは当時の病院で初診日を証明する書類を取得しましょう。複数の病気が絡む場合や受診歴が長期にわたる場合は、専門家のサポートを受けることで、より正確かつスムーズに申請手続きを進められます。

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障害年金相談事例:心臓機能障害・統合失調症の両面で申請は可能か

 

相談概要

  • 背景
    • 30代・女性。
    • 身体障害者手帳3級(心臓機能障害:肺動脈性肺高血圧症により家庭内での日常生活活動が著しく制限)
    • その他の持病として、統合失調症・糖尿病・SLEを抱えている。
    • 以前、身体(心臓)のみで障害年金を申請しようとしたが、書類紛失などで途中断念。
    • ケースワーカーから「精神と身体両面で申請した方がいいかも」と言われ、実際に両方で申請できるのか、通るのかを知りたい。

主な悩み

  1. 身体障害だけでなく、精神疾患も含めて申請してよいか

    • 心臓の機能障害に加えて統合失調症があるが、両方を合算して障害年金の申請が可能か。
  2. 申請手続きのハードル

    • 書類の整理や過去の受診歴・初診日などをどのように確認し、まとめればよいか。
    • 保険料納付要件のクリア状況や、診断書準備にかかる費用・手続きの流れを知りたい。
  3. 不安定な生活状況の改善

    • 日常生活や経済的な負担を軽減するために、早期の障害年金受給を検討している。

留意点

  • 保険料納付要件の確認
    • 障害年金を申請するには、一定以上の保険料が納付されていることが前提。
  • 初診日の重要性
    • どの病気を「初診日」として申請するかによって、手続きの流れや受給の可否が変わる。
  • 身体・精神の併合認定
    • 身体障害と精神障害の両方を併せて申請することも可能だが、それぞれの初診日や病名・程度を整理しておく必要がある。

回答・アドバイス

  1. まずは保険料納付要件と初診日を確認する

    • いつ・どの医療機関で初めて受診したか、可能な範囲で情報を集めておく。
    • 保険料の納付状況を年金事務所などで確認し、要件をクリアしているかどうかを把握する。
  2. 身体・精神双方の症状を医師と相談し、診断書を準備する

    • 心臓機能障害だけでなく、統合失調症の症状や日常生活への支障度合いを客観的に記載してもらう。
    • 診断書が複数枚必要になる可能性があるため、費用面についてもあらかじめ医療機関に確認しておく。
  3. 専門家に相談し、書類作成や申請手続きをサポートしてもらう

    • 社会保険労務士など障害年金の手続きに詳しい専門家が、初診日の特定や書類整理を支援してくれる。
    • 無料相談や成功報酬型のサービスを行っている事務所もあるので、費用が心配な場合は検討してみる。
  4. 早めのアクションで生活を安定させる

    • 書類の紛失などトラブルが起きないよう、記録整理や複数人のサポートを得ながら準備を進める。
    • ケースワーカーや支援団体とも連絡を取り合い、支給までの流れをスムーズに行うことが大切。

まとめ

 

本事例では、心臓機能障害(身体障害者手帳3級)と統合失調症の両面から障害年金を申請したいが、過去に書類紛失などで途中断念した経験があるため、改めて申請可否を検討しているケースです。身体・精神の併合認定は可能ですが、それぞれの初診日と保険料納付状況の整理が重要となります。専門家(社会保険労務士)などに相談しながら、診断書の取り寄せや書類の整備を行うことで、障害年金の申請手続きを前向きに進められるでしょう。

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障害年金相談事例:双極性障害3級と初診日・カルテ不明による申請困難

 

相談概要

  • 背景
    • 40代・女性。双極性障害(精神障害者保健福祉手帳3級)で未就労状態。
    • かつて初診時に年金を払っていなかったが、その当時が未成年であったことを証明したい。
    • しかし、転院を繰り返した結果、初診のカルテや過去の医療記録が見つからない。
    • 診断書の作成にかかる費用が捻出できず、障害年金の申請に踏み切れない。

主な悩み

  1. 初診日の証明が困難
    • 初診時のカルテがなく、未成年であったことを示す書類も見つからないため、初診日が不明確になっている。
  2. 転院歴の多さ
    • 現在の主治医以外はカルテが残っていない、あるいは診断書を書けない状況とのことで、申請に必要な資料が不足している。
  3. 経済的負担
    • 診断書作成や申請に必要な費用が捻出できず、申請を先延ばしにしている。

留意点

  • 初診日確認の重要性
    • 障害年金の申請において、初診日がいつだったかが審査の根幹をなす。医療機関でカルテがない場合でも、何らかの客観的な資料(紹介状、診療明細、健康保険証の受診履歴など)で証明できないか検討する必要がある。
  • 二十歳前障害の可能性
    • もし未成年(20歳未満)のときに初診日があるならば、保険料の納付状況にかかわらず障害基礎年金を受給できる場合がある。そのため、どのような形で未成年時点の受診を証明できるかが鍵となる。
  • 診断書費用の対策
    • 診断書の費用負担がネックになっている場合は、市町村の社会福祉協議会での相談や、診断書作成に助成制度がないかを確認してみるのも一つの手段。

回答・アドバイス

  1. 医療機関や保険者に相談し、初診日を証明できる資料を探す

    • カルテが残っていない場合でも、紹介状や受診の記録、健康保険の請求履歴などが手掛かりとなる場合がある。
    • 自身で調べることが難しい場合は、社会保険労務士に調査を依頼する方法も考えられる。
  2. 診断書の作成費用の捻出方法を検討

    • 役所や社会福祉協議会の貸付・助成制度、または家族・支援団体のサポートを受けるなど、費用面での対策を検討。
    • 申請しようとしている障害年金の等級によっては、診断書を複数枚準備する場合があるため、早めの計画を立てることが重要。
  3. 二十歳前障害の制度を理解する

    • 二十歳前に初診日がある場合は、保険料の未納にかかわらず障害基礎年金の申請が可能となることがある。
    • 条件を満たすかどうか、再度確認し、必要書類を整備する際に専門家と相談する。
  4. 専門家(社会保険労務士)への早めの連絡・相談

    • すでに連絡を取ろうとされた形跡があるが、返信が途絶えている状態とのこと。
    • 十分なサポートを受けるためにも、改めて連絡を再開するか、新たに他の専門家や支援団体へ相談するのが望ましい。

まとめ

 

本事例は、双極性障害3級で未就労状態の相談者が、初診日や過去のカルテが不明なまま、障害年金の申請を進められずにいるケースです。障害年金の審査では、初診日の証明が特に重要であり、未成年時点の受診が確認できれば、保険料の未納を理由に不支給とされない可能性が高まります。診断書作成などの費用がネックになっている場合は、社会福祉協議会などで助成制度を探してみることをおすすめします。また、専門家(社会保険労務士)との連携が申請を成功させるうえで非常に有効ですので、返信が途絶えている場合は再度の連絡や別のルートでの相談を検討し、早めに手続きを進めるようにしましょう。

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障害年金相談事例:双極性障害による休職中の申請可否

 

相談概要

  • 背景
    • 60歳・男性。双極性障害で現在休職中。
    • 障害年金の対象となるかどうか、申請できる可能性があるか知りたい。

主な悩み

  1. 障害年金の受給対象かどうか
    • 双極性障害での休職でも、障害年金が受給できるのか疑問を抱えている。
  2. 専門家のサポートを求めたい
    • 近隣に相談できる社会保険労務士がいるかどうか、また適切な専門家の紹介を受ける方法を知りたい。

留意点

  • 双極性障害は障害年金の対象
    • 医師の診断書の内容や日常生活・就労への影響度合いが大きく左右する。
  • 専門家によるサポートが有効
    • 書類の準備や手続きに不安がある場合、社会保険労務士に相談することでスムーズに進められる。

回答・アドバイス

  1. 双極性障害は原則として受給対象

    • 日常生活や就労に著しい支障があると判断される場合、障害年金の対象となりうる。
    • 医療機関での治療状況や症状の経過を整理し、医師に「診断書」を作成してもらうことが重要。
  2. 近隣の社会保険労務士に相談

    • 障害年金の申請実績のある社労士を探して、申請書類や手続きのサポートを受けるとよい。
    • もし探すのが難しい場合は、障害年金支援ネットワークなどの団体を通じて紹介を受ける方法もある。
  3. 必要書類と申請手順の確認

    • 申請には「診断書」「病歴・就労状況等申立書」など複数の書類が必要。
    • 不備がないよう、作成の仕方を社労士に確認しながら進めると安心。

まとめ

 

本事例では、双極性障害で休職中の方が障害年金を申請できるかどうかを検討しています。双極性障害は原則として障害年金の対象となり得るため、医師の診断書や日常生活の支障度合いを適切に示せるかが重要です。書類作成や手続きが複雑と感じる場合は、近隣の社会保険労務士または障害年金支援ネットワークなどの専門家からサポートを受けることをおすすめします。

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障害年金相談事例:20歳前障害(ADHD・自閉症スペクトラム)の申請に関する不安

 

相談概要

  • 背景
    • 10代・男性。重度のADHDおよび自閉症スペクトラムと診断されている。
    • 精神障害者保健福祉手帳は3級を所持。
    • 20歳を過ぎたら障害年金の申請を考えているが、不支給(却下)される可能性に不安を抱えている。
    • 月収が高いと障害年金が受給できなくなるのか、具体的な基準も知りたい。

主な悩み

  1. 二十歳前障害における不支給リスク
    • 申請をしても、障害年金が認められない場合があるのかどうか。
  2. 所得との兼ね合い
    • もし就労である程度の月収を得た場合、障害年金の審査に影響が出るのか。

留意点

  • 診断書の内容が審査のカギ
    • 障害年金は「医師の診断書」による障害の程度の客観的評価が大きく影響する。
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別物
    • 3級の手帳があるからといって、障害年金も3級になるとは限らない。
    • 特に、二十歳前障害の場合は2級以上でないと受給できない場合が多い。
  • 月収の基準は明確ではない
    • 収入が多い場合、「日常生活や就労に重大な支障がある」状態とは判断されにくくなる可能性がある。
    • ただし、就労形態や業務内容なども含め、総合的に判断されるため一概には言えない。

回答・アドバイス

  1. 医師と連携し、正確な診断書を用意する

    • 障害年金の申請では、障害の程度を適切に示した診断書が重要。
    • 日常生活の困難度や支援の必要性を具体的に記載してもらえるよう、主治医と綿密に相談する。
  2. 二十歳前障害の認定基準を確認する

    • 通常、精神疾患の場合は1級または2級に該当しないと支給対象にならないケースが多い。
    • 自分の症状がどの程度の等級に当たるか、専門家に意見を求める。
  3. 月収については就労形態も含めて検討

    • フルタイムの一般就労で20万円以上の収入があった場合、障害年金の受給が難しくなる可能性がある。
    • ただし、就労支援や特例的な雇用形態の場合は考慮されることもあるため、収入の額だけで一概に判断はできない。
  4. 社会保険労務士など専門家に早めに相談

    • 二十歳前障害の申請は、手帳の等級以上に厳格な審査となることが多い。
    • 書類の作成方法や必要な手続きについて、専門家から早めにアドバイスを受けると安心。

まとめ

 

本事例では、二十歳前障害による障害年金の申請を検討しているが、障害者手帳3級であることから不支給を懸念しているケースです。障害年金は医師が作成する診断書の内容と、実際の日常生活・就労状況がどの程度制限されているかが審査で重視されます。特に二十歳前障害の場合、2級以上でないと支給対象となりにくい点には注意が必要です。また、就労による月収が高い場合は障害の程度が軽いとみなされる可能性もあるため、雇用形態や仕事内容などを含め総合的に判断されることになります。まずは主治医や社会保険労務士などの専門家と連携し、診断書の作成や申請書類の準備をしっかり行うことが大切です。

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障害年金相談事例:左足太もも切断による生活困難と障害年金の可能性

 

相談概要

  • 背景
    • 70代の男性。下肢大動脈瘤のため、昨年末に左足の太もも上部を切断。
    • 現在は老齢年金で生活しているが、日常生活には介助が必要で、入院費や義足費用などの負担も大きい。
    • 障害年金で金銭的負担を少しでも軽減できないかと考えているが、制度の内容や手続きが複雑で困っている。

主な悩み

  1. 障害年金の対象になるかどうか
    • すでに老齢年金を受給中であり、同時受給の可否や申請条件がわからない。
  2. 初診日や年齢制限に関する不安
    • 65歳以降に発症・受診した場合、障害年金の対象外となることがあると聞き、不安がある。
  3. 金銭的負担の増大
    • 義足・装具費用や今後の介助にかかる費用で家計が圧迫されている。

留意点

  • 障害年金と老齢年金の関係
    • 原則として、老齢年金と障害年金は同時に受給できない。
  • 65歳以降の初診日は請求が難しい
    • 障害年金は初診日が65歳前であることが1つの要件となる。
  • 装具費用に関する補助制度
    • 自治体によっては義足や装具費用への助成制度が存在する場合がある。

回答・アドバイス

  1. 初診日の確認
    • いつ大動脈瘤と診断され、初めて受診したかがポイントになる。65歳前に初診日があった場合は請求の可能性が残るため、医療機関でカルテや紹介状を再度確認してみる。
  2. 老齢年金との兼ね合い
    • 障害年金と老齢年金は原則として同時受給ができないため、もし障害年金を申請して認められたとしても、老齢年金と比較してどちらが有利か検討する必要がある。
  3. 装具等の助成制度を検討
    • 市区町村によっては義足や装具の費用に対する補助制度があることも。社会福祉課や福祉相談窓口に問い合わせてみるとよい。
  4. 専門家・関係機関への相談
    • 障害年金の手続きや受給の可否の判断には、社会保険労務士などの専門家との連携が効果的。実際の事例を踏まえ、必要書類の作成や手続きの流れをサポートしてもらえる。

まとめ

 

今回の相談は、65歳を超えてから症状が進行し、左足太もも上部を切断したケースです。障害年金は初診日が65歳前である必要があるほか、老齢年金との同時受給が原則できないため、申請を進めるうえで注意が必要です。一方で、義足などの装具費用に関して自治体からの補助や他の福祉サービスが受けられる可能性もあります。まずは初診日や当時の診療状況を医療機関で確認し、社会保険労務士や市区町村の福祉担当部署など専門家の力を借りながら、最適な制度の活用を検討することが大切です。

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障害年金相談事例:新型コロナウイルス後遺症による就労困難と障害年金への不安

 

相談概要

  • 背景
    • 60代・男性。新型コロナウイルス感染後の後遺症があり、常にだるさや喘息の症状が続いている。
    • 長時間の労働が難しく、任意継続の手当金で生活しているが、数か月後には給付期間が終了予定。
    • 収入源を確保するため障害年金を検討しているが、申請が可能かどうか、また受給額の目安について悩んでいる。

主な悩み

  • 後遺症の程度に応じた障害年金の受給可否
    • 新型コロナウイルス感染後遺症で障害年金を受給できる事例があるのか不明。
  • 生活の安定
    • 手当金が近く終了予定であり、今後の生活費の見通しを立てられない。

留意点

  • 医師の見解が重要
    • 障害年金は、医師が作成する「診断書」が申請審査で大きなウェイトを占める。
  • 新型コロナ後遺症に関する事例は現状少ない
    • 医療・行政でもまだ確立した受給実績が少ない可能性があるため、最新情報の確認が必要。

回答・アドバイス

  1. 主治医との連携・相談

    • 後遺症が長期にわたり日常生活や労働能力に大きな制限を及ぼしているかを、客観的に医師に診断書で示してもらう必要がある。
    • 新型コロナ後遺症でも、症状によっては受給対象になる可能性は十分あるため、まずは医師とよく相談してみる。
  2. 障害年金の専門家への相談

    • 具体的な受給可否や受給額の見通しについては、社会保険労務士などの専門家と情報を共有し、事例を確認してもらうことを推奨。
    • 必要な書類(病歴・就労状況等申立書など)や手続きの進め方を丁寧にサポートしてもらえる。
  3. 他の支援制度の検討

    • 障害年金だけでなく、健康保険の継続給付や自治体の生活支援制度など、収入減を補うための公的支援があるかもしれない。
    • 地域の社会福祉協議会や自治体窓口に問い合わせをしてみる価値がある。

まとめ

 

本事例は、新型コロナウイルス後遺症による就労困難と生活面の不安を抱えているケースです。障害年金の受給可否は、症状の重篤度や持続性を医学的に示せるかが大切になります。コロナ後遺症はまだ十分な事例が少ない状況ですが、主治医や社会保険労務士など専門家に相談し、必要な書類を的確に整えることで、申請の可能性を高めることができます。また、障害年金だけにとらわれず、他の公的支援制度についても同時に情報を収集し、今後の生活設計を立てることが重要です。

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障害年金相談事例:長期間の就労困難と障害年金の申請への不安

 

相談概要

  • 背景

    • 相談者は、約8年間就労できない状況にあり、以前に医師から「適応障害」の診断を受けた経験がある。
    • 就労支援に一度チャレンジしたものの、自分には合わないと感じて支援利用を断念。
    • 収入がないため生活に困っており、周囲から障害基礎年金2級の申請を勧められている。
  • 主な悩み

    • 「病歴・就労状況等申立書」や主治医の「診断書」をそろえて申請しても、自分のケースで障害年金が認められるか不安。
    • 社会保険労務士の専門的な意見を聞きたい。

留意点

  • 情報が限られており、具体的なアドバイスをするには追加のヒアリングが必要。
  • 相談者の居住地域や生活環境、主治医との連携状況なども検討する必要がある。

回答・アドバイス

  1. 専門機関への紹介
    障害年金の申請可否やサポート体制の検討には、実際に地域で活動している支援団体や専門家との連携が有効。本人の地域に対応できるNPO法人や支援ネットワークを紹介。

  2. 主治医との連携

    • 障害年金の審査では、医師の「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容が重要。
    • 必要事項を正確かつ十分に記載できるよう、主治医と相談しながら準備を進める。
  3. 就労支援と障害年金の併用も検討

    • 障害年金はあくまで生活面の保障。就労が困難な状態であれば、他の就労支援や支援施設の利用についても再度検討してみる価値がある。
    • 自分に合わなかった支援方法だけでなく、他に選択肢があるかもしれない。
  4. 必要書類の整理・作成

    • 社会保険労務士に相談して、申請に必要な書類の準備や書き方をしっかりサポートしてもらう。
    • 書類作成のポイントは「日常生活での支障」と「障害の持続状況」を具体的に示すこと。

まとめ

 

本事例では、長年の就労困難により生活面の不安を抱えている相談者が、障害基礎年金の申請を検討しているケースです。適切なアドバイスを受けるためには、地域の専門家やNPO法人の支援を活用し、主治医と密に連携しながら申請書類を整備することが重要です。また、障害年金だけでなく、改めて自分に合った就労支援策を検討することで、今後の生活の選択肢を広げることも大切です。


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