【障がい者アートと著作権:文化庁の著作権登録制度と契約実務】


著作権登録制度の概要


日本の著作権法では、著作物は創作と同時に自動的に著作権が発生し、特別な手続きを必要としません。しかし、著作権に関する特定の事実を公示し、権利関係を明確にするために、文化庁の著作権登録制度があります。この制度では、以下のような登録が可能です。

  • 実名の登録:無名や変名で公表された著作物の著作者が実名を登録することで、著作者として推定され、著作権の保護期間が延長されます。
  • 第一発行年月日の登録:著作物が最初に発行または公表された日付を登録することで、その日付が推定されます。
  • 著作権の移転の登録:著作権の譲渡や質権の設定があった場合、その事実を登録することで、第三者への対抗要件を満たします。

これらの登録は、著作権の発生自体を目的とするものではなく、権利関係の明確化や取引の安全を図るためのものです。


障がい者アートにおける著作権管理の重要性


障がいのあるアーティストが創作した作品の著作権は、特別な合意や契約がない限り、原則としてアーティスト本人に帰属します。しかし、アーティストが自身の権利を適切に理解し、管理することが難しい場合、第三者との間で権利侵害や不当な利用が生じる可能性があります。以下の点に留意することが重要です。

  • 契約書の締結:作品の利用や販売に際しては、著作権の譲渡や利用許諾に関する契約書を作成し、権利範囲や報酬、著作者人格権の扱いなどを明確に定めることが必要です。(参考:契約書の基本)
  • 著作権登録の活用:著作権の譲渡や質権の設定が行われた場合、文化庁の著作権登録制度を利用してその事実を登録することで、権利関係を公示し、取引の安全性を高めることができます。
  • 専門家への相談:著作権に関する契約や登録手続きは専門的な知識を要するため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することが望ましいです。(参考:著作権相談)

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