【障がい者アートと著作権:二次的著作物の創作権とは】


二次的著作物とは


二次的著作物とは、既存の著作物を基に翻訳、編曲、変形、翻案などを行い、新たに創作された著作物を指します。例えば、小説を映画化する、絵画をもとに彫刻を制作するなどが該当します。これらの二次的著作物にも独自の著作権が発生しますが、原著作物の権利も依然として保護されます。


二次的著作物の創作における権利関係


  • 原著作物の著作権者の許諾:二次的著作物を創作・公表するには、原著作物の著作権者から許可を得る必要があります。無断で行うと、著作権侵害となる可能性があります。
  • 二次的著作物の著作権:二次的著作物の創作者にも、その新たな創作部分についての著作権が発生します。ただし、原著作物の権利は引き続き保護されるため、二次的著作物の利用には、原著作物の著作権者の許可が必要です。

障がい者アートと著作権の重要性


障がいのある方々が創作した作品も、当然ながら著作権によって保護されます。しかし、過去には、作者の権利が十分に尊重されず、適切な対価が支払われないケースもありました。例えば、障がい者の作品が高い評価を受けながらも、著作権に関する知識不足や契約の不備により、作者本人に正当な利益が還元されない事例も報告されています。詳細はこちらをご覧ください。


著作権を守るための取り組み


近年、障がい者アートの価値向上に伴い、作家の権利を守る取り組みが進められています。例えば、作品の展示や販売、二次利用時には、必ず作者との契約を結ぶことが重要とされています。また、著作権に関するセミナーや研修を通じて、関係者全体の意識向上も図られています。


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