最大であり唯一の障がい者アートの著作権等管理事業者
一般社団法人障がい者アート協会は障がい者アート団体として、国内最大の参加者数・作品数を管理する国内唯一の著作権等管理事業者(第22002号)として文化庁に登録されています。
著作権等管理事業法に基づき、作品の作者と「管理委託契約」を締結し、「使用料規程」に定められた著作物使用料(著作権使用料 + 創作活動応援費/運用費)をお支払いいただくことで、法人でも個人でも、どなたでも障がい者アートを使用できます。
著作物使用料(著作権使用料 + 創作活動応援費/運用費)の内訳
■著作権使用料:
100%が作品の作者の障がい者アーティストへ支払われます。
■創作活動応援費:
創作活動応援費/運用費から5%~20%が、障がい者アート協会に登録している障がい者アーティストへ支払われます。
■運用費:
障がい者アート協会の運用費に使用されます。
作品が採用された人も、採用されなかった人にも支援が届く
障がい者アート協会の著作物利用では、作品が採用された作者へ著作権使用料が100%支払われるだけではなく、作品が採用されなかった人にも、対象者全員に均等分配される支援金「創作活動応援費」が支払われます。
公平で平等な支援の仕組み
誰にでも公平に作品採用のチャンスがあり、作品採用されなくても平等に均等分配の支援が得られる。
創作活動応援費と、著作権使用料の2つの車輪でまわるこの仕組みは、1つの取組みで多くの障がい者アーティストを支援できる。
つまり、誰ひとり取り残さない支援の仕組みです。