相談概要
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背景
- 40代・女性。双極性障害(精神障害者保健福祉手帳3級)で未就労状態。
- かつて初診時に年金を払っていなかったが、その当時が未成年であったことを証明したい。
- しかし、転院を繰り返した結果、初診のカルテや過去の医療記録が見つからない。
- 診断書の作成にかかる費用が捻出できず、障害年金の申請に踏み切れない。
主な悩み
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初診日の証明が困難
- 初診時のカルテがなく、未成年であったことを示す書類も見つからないため、初診日が不明確になっている。
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転院歴の多さ
- 現在の主治医以外はカルテが残っていない、あるいは診断書を書けない状況とのことで、申請に必要な資料が不足している。
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経済的負担
- 診断書作成や申請に必要な費用が捻出できず、申請を先延ばしにしている。
留意点
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初診日確認の重要性
- 障害年金の申請において、初診日がいつだったかが審査の根幹をなす。医療機関でカルテがない場合でも、何らかの客観的な資料(紹介状、診療明細、健康保険証の受診履歴など)で証明できないか検討する必要がある。
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二十歳前障害の可能性
- もし未成年(20歳未満)のときに初診日があるならば、保険料の納付状況にかかわらず障害基礎年金を受給できる場合がある。そのため、どのような形で未成年時点の受診を証明できるかが鍵となる。
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診断書費用の対策
- 診断書の費用負担がネックになっている場合は、市町村の社会福祉協議会での相談や、診断書作成に助成制度がないかを確認してみるのも一つの手段。
回答・アドバイス
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医療機関や保険者に相談し、初診日を証明できる資料を探す
- カルテが残っていない場合でも、紹介状や受診の記録、健康保険の請求履歴などが手掛かりとなる場合がある。
- 自身で調べることが難しい場合は、社会保険労務士に調査を依頼する方法も考えられる。
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診断書の作成費用の捻出方法を検討
- 役所や社会福祉協議会の貸付・助成制度、または家族・支援団体のサポートを受けるなど、費用面での対策を検討。
- 申請しようとしている障害年金の等級によっては、診断書を複数枚準備する場合があるため、早めの計画を立てることが重要。
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二十歳前障害の制度を理解する
- 二十歳前に初診日がある場合は、保険料の未納にかかわらず障害基礎年金の申請が可能となることがある。
- 条件を満たすかどうか、再度確認し、必要書類を整備する際に専門家と相談する。
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専門家(社会保険労務士)への早めの連絡・相談
- すでに連絡を取ろうとされた形跡があるが、返信が途絶えている状態とのこと。
- 十分なサポートを受けるためにも、改めて連絡を再開するか、新たに他の専門家や支援団体へ相談するのが望ましい。
まとめ
本事例は、双極性障害3級で未就労状態の相談者が、初診日や過去のカルテが不明なまま、障害年金の申請を進められずにいるケースです。障害年金の審査では、初診日の証明が特に重要であり、未成年時点の受診が確認できれば、保険料の未納を理由に不支給とされない可能性が高まります。診断書作成などの費用がネックになっている場合は、社会福祉協議会などで助成制度を探してみることをおすすめします。また、専門家(社会保険労務士)との連携が申請を成功させるうえで非常に有効ですので、返信が途絶えている場合は再度の連絡や別のルートでの相談を検討し、早めに手続きを進めるようにしましょう。
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